法人の取引における利益相反取引

先日、節税対策として同族会社を設立するお話をしました。
Aさん個人とAさんが代表取締役を務める会社との間で売買をする場合、これは利益相反行為に当たります。

利益相反取引とは、一方の利益になれば、もう一方の不利益になること。それを1人の人の意思で行うことは操作が可能になってしまうので、禁止されています。

自己契約:契約者が他の一方の契約者の代理をする
双方代理:同じ代理人が契約者両方の代理をする
※ちなみに、登記申請手続きの代理については、契約という法律行為が終わった後の、あくまでも手続きの問題なので、片方の当事者が片方の代理をしても問題ありません。

会社と個人、会社と会社の場合、利益相反には気をつけなくてはなりません。
もし、該当する場合は会社の取締役会、または株主総会(取締役会非設置の場合)を開いて、参加者の承認を得る必要があります。

例:    甲会社           乙会社
    〇代表取締役A…〇     〇代表取締役A…〇←議事録がいるか?
 
     代表取締役A…✖      代表取締役A…✖
    〇代表取締役B       〇代表取締役D
     取締役C          取締役E

    〇代表取締役A…✖     〇代表取締役B…✖
     取締役C          取締役C
     取締役D          取締役D

    〇代表取締役A…〇     〇代表取締役B…〇
     取締役B          取締役A
     取締役C          取締役C

    〇代表取締役A…✖     〇代表取締役B…〇
     取締役C          取締役A
     取締役D          取締役D

    〇代表取締役A…〇     〇代表取締役B…✖
     取締役B          取締役C
     取締役D          取締役D

    〇代表取締役A…✖      代表取締役A…〇
     取締役C         〇取締役B
     取締役D          取締役C

    〇代表取締役A…〇     〇代表取締役A…〇
     取締役B          取締役B
     取締役C          取締役C

    〇代表取締役A…〇      個人A
     取締役B
     取締役C
        
※役員の前は、誰が会社を代表して取引しているかの〇 
 …〇は甲会社、乙会社それぞれで議事録の添付を求められるかどうか    
  
沢山あると理解が深まると思ったので、挙げてみました。
会社を代表して取引をする人が誰なのか、代表取締役が2名いる場合でも、取引しない代表取締役である可能性もあります。

その、取引する人の判断で、不利になる可能性がある方の会社では承認が必要ということです。 


夜中の涼しくなってからがゴールデンタイムとばかりに、庭の雑草を少しだけ綺麗に(一度にはむりだけど。。。)していたら、急に雷が!
外出中の方、大丈夫でしたか?

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