昨日の続きです。抵当権の更正。内容に誤りが(原始的に)ある場合です。(ex.債権額、利息、損害金、債務者など)
「登記の目的 〇番抵当権更正
原因 錯誤(または遺漏)」
こちらは名義人の変更ではないので、同一性の問題などは生じません。債務者も登記事項ではないので、AからBへの変更もOKです。
債権額、利息、損害金の更正の場合、増額であれば権利者:抵当権者、義務者:設定者、減額であればその逆です。※減額の場合は、一部抹消の要素があります。
それ以外の内容の変更(原因、債務者など)は権利者:抵当権者、義務者:設定者です。
権利者・義務者に関わる添付書類
【識別情報】義務者の識別情報を添付します。設定者が義務の場合は所有権についての識別。抵当権者の場合は、抵当権についての識別です。
【印鑑証明】義務者が所有権登記名義人の場合に義務者の印鑑証明を添付します。ただし、債務者を更正する場合だけは、印鑑証明不要です。根抵当権の債務者の変更の時は原則通り必要です。
何故か、抵当権の債務者の変更or更正だけ、不要という取り扱いがされています。
利害関係人がいる場合、一部抹消の要素のあるものについては、承諾書が必ず必要です。それ以外は、つけてもいいし、つけなくてもいい。つければ、付記登記といって、その抵当権の権利が利害関係人よりも優先され、つけなければ、主登記で登記され、利害関係人より、あとの順番で登記されます。承諾書がなくても、登記自体はできますが、つけた場合とつけない場合で入る登記が違いますし、勿論つけた方がいい条件で登記が入るという訳です。
以上全2回にわたり、抵当権の更正登記でした。
今日は、すごい移動距離で、あっちこっち行き過ぎて、足が疲れました。
個人的に、すごく憧れている女先生がいて、その先生がよく、アクセサリーやジャケットは空き時間に10分で即買いする。とおっしゃっていたのがすっごくカッコいいと思い、真似してみた。といっても、ゴールドでもシルバーでもなく、、安いですが。しかも、夏終わりなのに夏っぽい。でも、見た時気に入ったので、ささっと買いました!