抵当権の追加設定

新築不動産を買う場合、
・建売
・まず更地を購入し、その後に建物を建てる
の2パターンあります。

後者の場合、土地の売買の決済をやってから半年後から一年後に建物の引き渡しをやることが多いです。

新築建物なので、初めて権利部の甲区に所有者が載ることになります。この登記は所有権移転ではなく、所有権保存の登記です。

土地の売買の決済同様、この建物の引き渡しにも司法書士が立ち会うことが多いです。

さて、この不動産を手に入れる為に買主が融資を受けていた場合、土地と建物の両方にかかる金額の合計額を債権額として、

・土地売買の際に先に抵当権を設定し、建物保存登記
 の際に、同じ抵当権の担保として建物を追加する。
 (抵当権の追加設定
・土地売買の際に融資はするけれども、抵当権の設定
 はしないで(登記留保)建物保存の際、土地建物を
 共同担保として抵当権を設定する。

という方法があります。(※他にもやり方はあります)

本来は土地と建物を共同担保として、一度に設定したいのですが、建物は完成して保存登記ができて(誰が所有者か分かって)初めて抵当権が設定できるようになります。従って、このような方法がとられます。

登記留保の場合は、金融機関が融資はしているのに同時に抵当権設定ができません。短期間ではありますが、無担保になりますので、金融機関からすると少しリスクのあるやり方です。

通常、抵当権の設定の登録免許税は債権額に対する定率課税ですが、追加設定の場合は一度その金額の税金を納めているので、1500円です。






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