抵当権抹消登記における代理権の不消滅

新潟に帰るのに、何度も通った関越自動車道が、大変なことになっていて、心配になりました。関東はいいお天気でしたが、北陸の皆様はくれぐれもお気をつけくださいね。新潟と関東を結ぶ道のりは、こういうことがあると深く閉ざされて実家が遠くに感じられます。。

さて、住宅ローンを完済し、金融機関から抹消関係書類を受け取ったものの、登記をせずそのままにしてあった、というお客様。結構いらっしゃいます。その場合に問題になるのが、預かった関係書類の中の金融機関の委任状です。法人の場合、その代表者のお名前で委任状が出されますが、この代表者が変わっていることが良くあります。

本来、代理権というのは登記の申請時に存在することを要するので、申請前に委任者が死亡すると代理権は消滅します。(民法111・653条)
ところが、それでは実務上手続きがしにくくなり、当事者にとっては弊害が大きいです。そこで、不動産登記法の改正により、代理権は消滅しないことが規定されました。そしてこれは死亡の場合だけでなく、かつての代表者が既に代表者でなくなった場合でも適用できます。このことにより、上記の例で古い委任状を持っているお客様は、その委任状を使って抵当権の抹消登記が可能になりました。

【抵当権者旧代表者発行の抹消書類による抵当権抹消登記】
「登記の目的  1番抵当権抹消
 原因     年月日弁済(いろんな原因があります)
 権利者    住所 B(不動産の所有者)
 義務者    本店 A銀行
        (会社法人等番号  〇〇〇〇〇)もっと長い
        代表取締役 現在の代表取締役
 添付書類   登記原因証明情報  登記識別情報/権利証 会社法人等番号
        代理権限証明情報(旧代表取締役から出されたもの)  」
 
以前は旧代表者の代表権が消滅した旨、旧代表者が代表権を持っていた時期など記載した上でそのことの分かる謄本をつけていましたが、会社法人等番号をつければ足りるとされています。申請書も添付書類もすごくシンプルに簡単になりました。(閉鎖謄本にしかその情報がのっていない場合は、会社法人等番号をつけても閉鎖謄本の添付を省略することはできません。)

難しいこと考えずに、古い委任状使って、現在の代表取締役を義務者とする申請書を書くだけです。

ところで、抵当権の代表者で思い出したことがあります。住宅金融支援機構とアルヒは良くセットで抵当権を設定します。その代表者
住宅金融支援機構、代理人「浜田博史」。アルヒ、代表取締役「濱田宏」。。
間違えそうになります。というか書類作りながらビックリしました。余談でした。おやすみなさい。

南天は「難」が「天」にのぼることから、縁起がいいんです。雪でウサギを作って目にしてました(笑)

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