抵当権抹消登記の申請人

抵当権の抹消登記を入れる際、皆様が良く勘違いされることがあるので、そのことについて書きたいと思います。

まず、登記では申請人は誰?ということをまず考えます。法務局の担当者ではありません。誰が登記申請するか。当事者です。
私達は当事者から委任を受けて、その方の代理人として、司法書士の名前で登記申請をしています。
そもそもの委任者は誰という意味です。

さて、抵当権抹消登記です。この登記の申請人は誰でしょう?
ローンは20年や30年で組むことも多いので、本当に長いですよね。債務者が弁済義務のある方です。この方が長い間毎月毎月返済をして、やっと返した!!さて、登記だ!!!ということで、債務者が、ご自分が申請人と勘違いして登記をしようとするケースがとっても多いことに気付きました。

正確には、その債務の為に、ご自身の不動産を担保として提供した、不動産の登記名義人が権利者、金融機関や保証会社など抵当権という権利を持つ者が義務者となります。

この不動産の所有者と債務者は、同じ人のケースが多いので、その勘違いに気付きにくかったのですが、たまたま、
・お父様の土地に債務者息子Aの抵当権
・息子Aの土地に債務者息子Aの抵当権
・息子Bの建物に債務者Aの抵当権という形で登記されている不動産がありました。お父様と息子Bは、自分の不動産を、自分ではない家族が借りたお金の担保のために提供した形になっています。ご家族でないと、なかなかできないことだと思います。債務の肩代わりのような形で、もし、返済が滞ったら、自分の不動産がなくなってしまいます。。。

息子Aはご自身が全部手続きできるものだと思っていたのですが、それぞれの不動産でお父様や、息子A、息子Bも権利者として申請人となります。

担保は提供してるけど、そこまで興味もないし、表に出たくないということであれば、委任状をつける必要があります。

登記は、不動産について、誰がどんな権利をもっているか示すものです。
だから、お金を貸した借りたの事実が書いてあるものではないのですね。返済も同じで、返したことを申請するのではなく、その不動産についていた抵当権を外す訳ですから、実は債務者は関係なかったというお話です。

不動産の抵当権はその方がいくらお金を借りて、誰がそれを担保しているか、その情報がはっきり見て分かるものです。ご家族以外の人が他人の債務の肩代わりをしている事実から、人間関係が推定されたことがあるという話を本で読みました。まさか謄本から判明するとは、思いもよらぬところの方が以外と分かりやすいのかもしれません。
謄本は法務局でだれでも取得できます。以外と個人情報がのっています。

まだまだ、バラが咲いてます。4月?くらいから、まだ頑張ってるよ~

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