持分移転時の住宅用家屋証明の面積条件について

不動産登記申請の際、それが居住用で、一定の条件を満たせば、住宅用家屋証明が取得できます。
この住宅用家屋証明を付けて登記を申請すれば、登記を出す時に納付しなくてはならない登録免許税が安くなります。

移転登記:1000分の20→1000分の3
設定登記:1000分の4→1000分の1
保存登記:1000分の4→1000分の1.5もしくは1000分の1

半額以下ということを考えると、結構安くなります!

居住用以外の条件としては、
*目的の要件 移転:売買もしくは競落による移転、設定:居住用建物取得のための設定
*床面積が50㎡以上
*移転設定に関しては築年数 木造20年、鉄筋25年

また、築年数がもっと古くても、例えば保険の付保証明があったり、耐震適合証明書を取得すれば取得できます!

さて、面積要件についてです。

例えばご夫婦で2分の1ずつ共有していたとします。
床面積が全体で60㎡でした。妻から夫へ売買により持分を移転した場合にも、条件満たせば住宅用家屋証明の取得が可能です。
ここで、「ん?床面積の条件は、その不動産全体の面積なのか、移転持分(2分の1=30㎡)なのか??どっち?」という疑問がわきます。
答えは、その不動産全体の床面積なんですね。

したがって、今回の事例でも、築年数などの条件を満たしていれば減税使えます!

ここまで説明していてなんですが、不動産を共有するケースはご家族、特にご夫婦がほとんどです。
そして、その持分を一方に移転する場合、売買ではなく、「贈与」「財産分与」の方が件数としては多いです。

そもそも売買(競落)でないと使えない制度ですので、問題にならないことが多かったんですね。

今回たまたま、ご夫婦での売買の案件がありましたので、ご紹介しました!

子供へのプレゼントを沢山作りました~



2 comments

    • 小林 恭子 says:

      分かることであれば、案件かかわらず共有させていただきます!!逆に私も教えてください!

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