混同による抵当権抹消

BがAの土地に抵当権をつけている。これはBが誰かに債権(お金かしたなど)を持っている場合に、万が一その返済が滞ったら、、抵当権の対象の不動産で代わりに払ってね。という意味です。

では、この状況でBがAの土地の所有権を取得したら、抵当権は「混同」により消滅します。
自分の土地で自分の借金払っても仕方ないですよね。

混同」とは、併存させておく必要のない2つの法律上の地位が同一人に帰属することです。混同が生じると、2つの地位を認めておくことは無意味です。したがって原則その一つは他方に吸収されて消滅します。(民法179Ⅰ本文)

「目的   〇番抵当権抹消
 原因   年月日混同※日付はBが所有権を取得した日です。
 権利者兼義務者 B  」
通常の添付書類同様、抵当権設定当時の識別情報が必要です。
通常、私達は、「登記原因証明情報」として、移転や抹消が起こった原因事実について説明するための書類を添付します。混同の場合、謄本を見てそれが明らかである場合は、わざわざ添付する必要がないとされています。(登記研究690・221)

ちなみに、Bが所有権を取得した後、Cさんが取得したとしても、Bさんが取得した時点で「混同」が起こっていますから、BさんとCさんの申請により「混同により抵当権抹消」ができます。
この場合も、Bが所有権を取得した日付けでの「混同」になります!

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