登記懈怠(やらなかったこと)による過料

相続登記や名義変更があった際に登記をしないと、お金を払わなくてはいけなくなる。2年後からそうなります。
ただ、運用がまだなので、実際どれくらいの確立で請求が来るのかは分かりません。また、請求の前にお問い合わせがあって、それでも無回答などの場合は適用になるのでは、とも言われてます。(実際は不明)

登記では、既に「やらないとお金の支払い」が生じることが法律で定められているものが他にもあります。難しい言葉で、「やるべきことを怠る」=登記懈怠(けたい)をした場合、過料が生じると定められています。
同じ支払いでも「過料」は「科料」や「罰金」と違って「あやまち料」なので、前科がつくものではありません。

★一つは、建物を新築した場合の表題登記。これは、「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」などその不動産の詳細を登記に起こして、初めて謄本を作る部分の登記です。
建物を建ててから「一か月以内」にやらないと10万円以下の過料です。
ところが実際は、「未登記建物」というのが世の中にはかなりの数存在します。実際に過料の請求が来たという話は、聞かないです。

★一方、法人登記には「事由が発生してから2週間以内」に登記をしないと、100万円以下の過料という規定があります。こちらは、ばんばん来ます。全員に来ているかまでは言えませんが、以前より過料の請求が増えたと思います。
例えば、株式会社であれば、役員には任期があるので、内容に変更が無かったとしても任期が切れた時の退任と新たに同じ方が就任した登記を入れなければなりません。
役員変更の登記のご依頼があった際に、過去の役員の任期満了の際、これらの登記が入っていないと、前提として過去の任期満了の手続きをする必要がある訳です。これは、、結構過去日付での登記にならざるを得ません。こういう場合は、過料がかかる可能性があります。

更にこの場合の過料の請求は、会社宛ではなく、代表者個人に来ます。とすると、会社の経費にできないという色々残念な結果になります。

ということで同じ「過料」の規定があったとしても、運用は大きく違う訳なので、相続登記がどうなるのか、運用をみていきたいと思います!

カラー、ピスタチオカラーのアンスリウム。ギボウシ(葉っぱ)
黄色いひまわりは良く見ますが、レモンカラーのやさしい色合いのひまわりです。

先日ご来所いただいた男性社長様がお花が好きで、お花を気に入っていただきました。
私も美容院とかお店に気に入ったお花があると、嬉しくなりますし、仲良しのお店だと写真撮らせてもらったりします(笑)

先日行ったばかりの同じ都内の銀行に、また行かなくてはならない本日ですが、近所にお気に入りのお花屋さんがあるので、、一つ楽しみはある!ということで行ってきます。皆さんも良い一日を

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