相続税の障害者控除

障害のあるお子様のための対策として、信託が利用されることがあります。

たとえ、財産を沢山残してあげられるご家族であったとしても、それを適切に管理してくれる人が必要だからです。

そして、当初財産を信託したご両親がお亡くなりになると、信託の場合も、相続と同様に相続税がかかります。

以前、税理士の先生とお客様のご面談に同行した際、先生が、「相続人の中に障害をお持ちの方はいらっしゃいますか」という質問をされていました。とっても質問しずらいですが、この質問の答えは、相続税の算出にはかなり大きな効果を発揮するので、お伺いしない訳にはいかない、と。

これが相続税の障害者控除です。税金の計算は、課税対象となる金額に一定の割合をかけて計算しますね。
障害者控除は、一定の割合をかける前の基準の額から控除するのではなく、計算後実際に払う金額から控除する「税額控除」になります。先生が大きいとおっしゃったのは、税額控除だからです。その分まるまる、支払う金額が少なくなる訳です。

さて、この障害者控除について。
(その方が85歳になるまでの年数)×10万円または20万円/1年間あたり
の金額が、税金から差し引かれます。

10万円か20万円かは障害の程度によって違います。
より程度の重い特別障害の場合は、20万円です。

相続が開始した時、相続人が40歳だった場合は、85歳まであと45年ありますので、450万円税金が少なくなるという訳です。

この障害者控除でもう一つのポイントは、受け取る方が障害で一回しか適用にならないということです。

ご両親のご相続の場合、1回目と2回目でそれぞれ上記計算で控除できる訳ではありません。

1回目の計算で、満額(40歳であれば450万円)控除されたのであれば、2回目の控除はありません。

もし、1回目450万円控除することができたのに、そもそも相続税が450万円以下の金額(例えば350万円)しかなかった場合、控除の枠を100万円余らせることになります。

2回目ではその100万円分は控除できますよ。ということになります。

税金のことを知らないと、信託は大変です。。

本日は、3組のお客様にお越しいただきました。同い年のお仕事仲間、背中からちょぴっと出演してもらってます。司法書士ではないけれど、色んな業界のことに詳しくて、尊敬します。

シャクヤクに、赤いアスター追加!!

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