相続税申告の流れ

相続税は基礎控除額があって、相続財産がその範囲内であれば税金はかかりませんよ。
そんなお話は皆様もどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。

税金がかからないのであれば、ほったらかしておいていいの?
良く聞かれる疑問です。かからないのは分かるけど、何もしなくて大丈夫なの?
具体的な手続きの流れが分からないと心配なのです。

答えは「特例を使った結果相続税がかからなかった」のか「特例を使わずに相続税がかからない」のかで違ってきます。
特例を使った結果、税金がかからない場合→申告が必要です。
特例の利用の有無にかかわらず相続税がかからない場合→申告は不要です。

相続が発生して暫くすると、税務祖から「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についてのご案内」が郵送されてくることがあります。
前者は、注意喚起のために、申告が必要になるかもしれない人に対して送付されます。
後者は、申告がかなりの確率で必要そうな人に対して送付されます。

これが届いたからといって、確実にご自身が申告しなければならない人だと断定された訳ではありません。
後者の「相続税申告等についてのご案内」には「相続税の申告要否検討表」が入っており、検討の結果申告不要となった場合はこちらを返送します。
検討の結果申告が必要だった方は、これを出すまでもなく、申告書を提出する訳です。

相続が発生したことは、税務署も分かります。
登記が入った時も、税務署にもその情報は行きます。

ということで、税金のことをきちんとするように促すような書類が届くことがあるので、きちんと対応しましょうね。というお話でした。

相続に限らず、売買でも贈与でも、登記が入ると税務署にも情報が共有されますから、内緒にすることは難しいです。不動産の譲渡は、税金も含めた経費も見越して別に用意する必要があるんです。
チラシにのっている金額をみて、その金額だけを準備すればいいと考えるのは間違いです!

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