相続財産管理人の申し立て

だれも相続人がいない方が遺言などをしないで亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか?

最終的には「国庫に帰属する=国のものになる」ということになりますが、こうなる為には、すごく大変な手続きを経る必要があり、期間もかかります。

一見、だれも相続人がいないし、遺贈したいと思っていた形跡もないと思っても、本当に本当にだれもいないのか、生前特別にその方と関わりが深く、貢献した方(=特別縁故者)が誰もいないのか、官報に載せて広告します。

万が一そのような方がいた場合、その方の権利を奪ってしまうことになりかねないので、何度も何度も広告をして、慎重に進める訳です。

その大前提として、誰も相続人がいない方の財産は、その方が亡くなった時点で「相続財産法人」となります。
「相続人が誰もいない」には、
・お一人様
・相続人はいたが、次々に放棄をし、結果だれも居なくなった
場合も含まれます。

そして、その相続財産法人の意思決定を行うのが「相続財産管理人」と言われる人です。

これは、家庭裁判所への「申し立て」によって選任されます。申し立てなければ、誰も選任されないままになります。実は、こういうケースも多いのです。

なぜなら、相続財産管理人を申し立てる為には
・利害関係人等が、
・予納金を払って
・家庭裁判所に
申し立てる必要があるからです。そして、この予納金は申立人の負担であり、
金額はなんと、、、

50万円~100万円もかかるんです。

実際に、相続人のいない不動産の管理にかかる実費や、官報公告にかかる経費もあります。
そして、管理人になる人は弁護士や一部司法書士ですが、その報酬もあります。

これが、申し立てがされるケースばかりでない理由です。
特に、あまり価値のない財産を管理するための経費は、、費用倒れになる可能性も高いです。
なかなか、難しい問題かなぁと感じます。

なんと、これ、同じ日の光景なんですよ。そんなに離れてない。今年は桜の時期がかなり早かったですが、ドンピシャの日にお花見できました。いつもは、仕事の移動の際に眺めて終わり。ゆっくり時間とれる時には、散ってたり、まだ満開とまではいかなかったり。桜の状況と、都合をぴったり合わせるのは、難しい。分かってるから、ものすごく貴重な時間を楽しめました。

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