相続財産の寄附における相続税の特例

昔は、雨が嫌いでしたが、最近は、雨の日もなんだか好きなんです。
雨の日の方が、植物は美しいですし、静かに降る雨は心が落ち着きます。
そんな中で、仕事頑張れ。私。

ご縁があって、ご依頼いただいているお客様を、とても大切に思います。
ちっぽけな事務所ですが、できる限りの気持ちを込めて書類を発送させていただきました。
自分が受け取る側だったら、分かりやすいように、ご不安がないように、理想の事務所を目指してコツコツやっていきたいと思います。

さて先日、遺贈寄付について私の大好きな税理士の先生と勉強会をしました。
丁度、同じようなご相談をお客様からされたところです。

相続した財産を、受け取った人の判断で、寄付した場合。
この場合、寄付された財産は相続税が非課税になります。

国税庁タックスアンサーより
相続や遺贈によって取得した財産を、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
※寄附した先は、上記団体である必要があります。(誰でもいい訳ではない)
※財産は形を変えずに、そのまま寄附する必要があります。
(家を相続し、売却した時の売却代金はNG)
※相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
※相続財産を相続税の申告期限(10ケ月)の提出期限までに寄附すること。

亡くなった方が、生前に自らの意思で、上記のような団体に寄附をしていた場合も、相続税も法人税は非課税です。
ですが、一旦それを相続人がもらって、その後で寄附したいと思った場合も非課税になります。

自分の一生で少し何かの役にたちたい、それを死んでからも実現できる寄附って素敵だと思います。

友人が、すごいんです。本当にビジネスのセンスがすごい。社団設立!法人設立の際、設立にかかわった会社がどうなったかなぁと思うのですが、今回は必ず大きくなると信じてます。
お花屋さんもお友達。イケメン。





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