相続関連判例(遺産分割協議の解除)

一旦遺産分割協議をしたものを、全員で合意して再協議することは可能です。

今回はそうではなく、相続人の中の一人が一方的に解除することについてです。

相続が発生した際に、財産をどのように分けるかの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この協議の中には、相続人にとってプラスの内容だけではなく、「負担」や「債務」を承継する内容が含まれることもあります。

例えば、「代償金」。これは、財産に偏りがある内容の分け方の時、相続人の間でバランスをとるために、一方から他方へ支払われる現金のことです。相続財産を多くもらうAさん→少なくもらうBさんへ代償金の支払いを定めることがあります。

これを履行しなかった場合に、もらえなかったBさんが「代償金払わないなら、遺産分割自体無効だ」と言えるかというのが今回の論点です。

これに対して判例があります。(最高裁平成元年2月9日判決)
「遺産分割協議の不履行を理由に、遺産分割協議を解除することはできない」

民法では当事者同士で契約した内容を一方が行わなかった場合に、もう一方が解除できると定められています。(541条)これを遺産分割協議に適用できるかという話でしたが、裁判ではNGという結論です。

普通の契約は、解除によりなかったことになり終わりますが、遺産分割は解除されたら再度再分割という話になります。権利関係が不安定な状態が長く続くことになり、安定性が害されるためと解されています。

勿論、AさんとBさんの間で、普通の金銭債権債務は残りますが、遺産分割自体をひっくり返せる訳ではありません。

だからこそ、負担を決める場合であっても「実現可能かどうか」検討を充分にする必要があります。

あっという間に結構前になってしまいましたが、個人的に引っ越しをしました。
色々考えるきっかけになったのと、間違いなく人生の大きなターニングポイントになると思います。
きっかけは些細なことでも、自分のことを良く考えるきっかけになりました。
全てのことをいい方にとらえて、選んで良かったと言えるようにしていきます!!

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