解除の登記!

その時は相手を信じて取引をしたものの、実はだまされていた。。
ということが、残念ながらあります。

A→B へ売買による移転登記が入ってました。
目が覚めたAさんは、そんなつもりではなかったと。。

民法には、いくつかAさんからの一方的な意思表示で解除が可能な条文があります。(541、542、562)法律で定められた解除なので、法定解除といいます。
(この場合登記の原因は「解除」)

一方、法律にかかわらず、AさんとBさんの間で、話し合いにより解除する場合は、理由や条件問わず解除可能です。双方の意見が一致して解除する場合なので合意解除です。

さて、不動産登記はどうなるでしょうか。B→Aに所有権を戻す方法として、2通りあります。
①所有権抹消 年月日解除・合意解除 登録免許税1000円
②所有権移転 年月日解除・合意解除 登録免許税 売買と同じ評価額に1000分の20

①はBの所有権自体を抹消することです。この方が税金も安いです。ところが、抹消登記には、「利害関係人の承諾」が必要です。例えば、Bの債権者が抵当権をつけていた場合。利害関係人は自らの権利が否定されてしまいますから、なかなか承諾しないでしょう。ちなみに、承諾した場合は、抹消登記が入ると、法務局の職権で(法務局側で勝手に)利害関係人の権利が抹消されます。

従って、利害関係人がいた場合は①はほとんど叶わない。その場合は②普通に移転します。A→B、B→A。

①は手続きの後新たに識別情報が発行されません。(以前Aが名義人となった時のが復活)
②は移転ですから新たに識別情報が発行されます。

ちなみに、民法96条あたりの詐欺、脅迫、錯誤などで取消をする場合の不動産登記も①と②同じことが言えます。この場合原因は年月日取消となります。

法定解除・合意解除を原因として①②どちらの方法で登記するにせよ、登記手続きではAさんBさん両方が協力する必要がありますから、相手が全く対応してくれなければ、登記は厳しいと思います。
法定解除は、一方的な意思表示で解除の効果自体は発生します。ところが登記では、相手の協力が必要です。その効果が発生しているのと、登記ができるのは別問題です。

今日は
*「法定解除」と「合意解除」の違い
*解除や取消による元の所有者に戻す登記は2種類ある
ということについて書きました。伝わると嬉しいです。

ちぢみほうれん草、見た目からして全然違って、分厚くちぢれてます。甘いです。最近自炊が楽しすぎる。おいしいと、すごーい、おいしい!!って喜んで幸せになります。

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