贈与契約書作成のポイント

相続対策のための贈与は、興味あるところだと思います。

個人的に贈与を実施されている方は多いですよね。
税理士先生と相談会をしているので、相続対策についても勉強になっています。

贈与の際のポイントものすごく簡単にお伝えします。

★110万円以内の贈与であっても、かならず贈与契約書は作成しましょう。
贈与というのは契約。つまりあげる人ともらう人の同意がなくては成立しません。
一方的にあげるのは贈与ではありませんので、贈与であることを証明するために必要です。
★数回にわたってあげる場合はその都度契約書を作成し、作成日から近い日付で財産の移転を行ってください。
★契約書について
現金の場合は印紙不要です。
不動産の場合、原則200円の印紙が必要です。
負担付き贈与(無償で譲るものの、その条件として何か債務も引き継ぐ場合)は、実質対価が伴う移転とみなされるため、印紙の額が変わります。
貼った印紙には、印紙にかかるように印鑑を押印します。あげる人もらう人双方が押印しますが、どちらか一方でもOKです。

税制改正により、贈与のやり方について見直した方がいい場合も出てきました。

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