遺産分割のやり直し?

【家族】
父(被相続人)
母、子A(長男)、子B(二男)、子C(長女)、D(子Aの妻)

このようなご家族で、お父さんが亡くなり、以下のように遺産分割協議がされました。
母(ゼロ)、子A(8割)、子B(1割)、子C(1割)

なぜ、極端にAが多いかというと、A夫婦は母と同居し、母の世話をすることを条件として協議したからです。

さて、最初は母とA夫婦の同居は上手くいってましたが、次第にDと母の関係が悪化し、ついに母がCと同居すると言って家を出ます。

BとC。「話が違うじゃないの。遺産分割のやり直しをしよう」
A「何いってんだ!当初は頑張ったんだ。事後的にこういうことになったのは仕方ないじゃないか!」

ということで、、兄弟間で対立したままです。

このような事案で、最高裁判決があります。(平成元年2月9日)
結論からいうと、遺産分割は協議が一度成立すると終了し、その後は相続人の間で債権債務が残るということになります。

改めて、協議のやり直しをするのは法的に不安定ということと、負担付で協議するということは、その後の不履行に関してリスクを負う可能性があることを承知するという意味でしょうか。

という訳で、協議は改めてできません。

でも、Aが「確かに、結果的に約束を守れないことになってしまったから、改めて遺産分割協議をやろうよ!」と同意し、皆で合意解除をした上で改めて協議をするのであれば、これは認められるというのが民法上の見解です。

いつも思うのですが、色んな契約や発言は、その時は本当にそう思っているのですが、状況が変わりタイミングがずれると、同じ気持ちでいるかどうかの保証は残念ながらありません。相続の協議では特に、そのことを意識した方がいいと思います。

お風呂上り用の帽子が気に入って、いつも被ったまま。。保育園も寛容!
お花屋さんで、ミニひまわりも可愛かった。結局、バラになったけど。

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