遺言による未成年後見の指定

こんばんは。今日は、寒いですね。昨日の暑さとの違い。。。亡くなった祖父は、雨の日は頭が重くて具合が悪いと言ってました。ふと思い出しました。

昨日、遺言について書きました。どういう風に書いたかというと、遺言ってすっごく楽しい♪って書きました(笑)

遺言に書けることは、民法で定められていますが、基本的には財産のことです。
ですが、それだけではありません。
本日ご紹介したいのは、民法839条、848条「未成年後見人」の指定です。

未成年後見人は、成年後見の未成年版ですが、もし、お子さんがみなしごになってしまって申し立てをすると、裁判所が誰を指定するかは分かりません。
もしかしたら、誰か知らない専門職が指定されるかもしれません。
(候補者は記載できます)

未成年後見は実際みなしごになってしまってから申し立てをして決める以外に、親が遺言の中で指定することができます。

今、これを読んでいる幼いお子さんのいらっしゃるお母様、お父様、まだ小さいお子さんの未成年後見に見ず知らずの方が指定されるよりは、自分で決めた方にお願いしたいと思いませんか?

実際そういう状況になったことを想定すると、気がかりすぎて、本当に些細なことでも、今できることを最大限準備しておきたいと思わずには居られません。

もともと同じ身体で繋がっていたので、どこか別々の場所で別の時間を過ごしていても、子供が寂しかったり悲しかったりすると、胸がぎゅうっと苦しくなります。
遺言を残すことは相続人の為になると良く言われますが(その通りですが)、だから遺言は親本人の為にあると思います。

ご自身のお子様が、ひとりぼっちで泣いていることのないように、未成年後見の指定の為にも是非遺言を利用してみてください。
そして、子供が大きくなるまで、元気で頑張りましょう!!!

【ご参考】
遺言でできること
・共同相続人の相続分の指定(902条)
・遺産分割方法の指定、分割の禁止(908条)
・推定相続人の廃除、廃除の取消(893条、894条2項)
・遺贈(964条)
・認知(民法781条2項)
・未成年後見、未成年後見監督人の指定(民法839条1項848条)
・遺言執行者の指定(1006条1項)
・特別受益の持ち戻しの免除(903条3項)
・祭祀を主催すべき者の指定(897条1項)
・一般財団法人を設立する旨の意思表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)
・信託の設定(信託法3条2項)    ※何も書いてないのは民法

なんと、私の小さい時の制服が残っていました。

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