遺言執行者が就職しないこと。

今回は、「遺言執行者」についてご紹介します!

「遺言執行者」とは、「遺言」の内容を実現する人のことです。遺言の本文で決めておくと、速やかに手続きに着手できます。

この遺言執行者に指定された者が、いざその時になって「やめる」ことはできるでしょうか。

【就任前】簡単にできます。
★民法1007条 遺言執行者が就職を承諾→直ちに任務開始→開始した時は遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
★1008条 相続人または利害関係人は、遺言執行者が就職を承諾するかどうか催告することができる。この時、明確な回答をしない場合は承諾したとみなされる。

つまり、就任する場合は「就任通知」+遺言書や目録を送るのが一般的です。
逆に、就任しない場合はその旨を相続人に通知します。(何もしないと、就任みなしになる可能性があるので注意)

【就任後】
★1019条 利害関係人からの請求:執行者が任務を怠った時その他正当な事由があるとき
執行者からの辞任:正当な事由があるとき
どちらも、家庭裁判所の許可が必要になります。

就任前と後で手続きが違いますから、良く考えて受任するかどうか決めましょう。
私は、執行者として指定されていた方が辞任をし、その後の手続き(執行者申し立てから)を担当したことがあります。
就任前の辞任であれば、、「受けない」こともたまにあります。

娘が飼っているハムスターのもこちゃんが、ハウスから脱走して、いなくなりました💦小さいし、犬みたいにワンワンいいませんから、隙間に入ったらもうダメかと思いました。もう、不安だし心配だし、祈る気持ちとはこのこと。みんな諦めかけた時、娘の靴の中からちょこんと顔を出しました。良かったー。本当に。こんな小さいですけど、生きてます。一つの大事な命です。うっかりしてしまうこともありますが、命がかかってると思って、本当に気を付けて守ってあげないとですね。

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