今日は、忙しかった。先ほど最後のズームを終えました。お疲れ様でした。
本日は司法書士らしく、登記の話をしたいと思います。
あまりないケースですが、ご本人様が不動産の一部を相続人以外の人にあげる旨の遺言書があったとします。
分かり易く例をあげると、ご本人には、子供2人の相続人がいて、相続人ではないいとこに不動産の持ち分2分の1を遺贈、残りを4分の1ずつ子供で分けるような内容だったとします。
①2分の1:被相続人(死んだ人)→いとこ
②4分の1ずつ:被相続人(死んだ人)→子供
①は相続人以外の人への移転なので、原因が「年月日(死んだ日)遺贈」です。
②はご存じ「年月日(死んだ日)相続」が原因となります。
同じ日付けで移転の事由が生じていますが、原因が違うので2件の登記申請となります。
では、①と②はどちらを先に登記しなければならないでしょうか。
「どちらでもいい」ではなく、①を先にしなくてはいけません。
なぜかというと、「被相続人の所有権の一部」の「相続登記」はおかしいからです。
お亡くなりになったら、被相続人の財産全てが相続されるはずであるにもかかわらず、「一部」の移転などありえません。
先に②を登記してしまうと、外観上、被相続人の所有権の一部について相続登記がなされた状態を出現することになります。また、一瞬、被相続人と相続人が共有状態にあるかのように公示され、好ましくありません。
※登記研究523・139
※昭和34.4.6民甲658
イチョウが綺麗だった!
いいかおり♡