金融機関の信託サービス

家族信託という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、財産を預かり、管理する、時には運用する受託者には誰でもなれます。一般の方がやるものを民事信託、「業として」「反復継続して」やるのが商事信託です。

商事信託は信託業の免許がないとできません。信託銀行などが行っています。

民事信託は、資格に制限はありませんが、強い信頼関係が必要です。
成年後見は家庭裁判所への報告や監督がつくからやりにくいという話は良くありますが、それは大切な財産を預かる為です。民事信託でも、大切な財産を預かることには変わりありませんが、成年後見より第三者の監督が少なく、やり易いことがメリットです。その分、信頼関係がより厚いことが大前提で、だからこそ、民事信託の良さに繋がるのだと思います。

金融機関では「信託」という言葉が付く商品は沢山あります。
遺言信託はそもそも「信託」ではありませんが、その他の商品も、信託できる財産の総額、運用方法、支払い方法に細かい条件をつけて数多くの商品があります。
まず、「受託者は誰なのか(=誰に財産を預けるのか)」注目してみてください。銀行が受託者となって管理する商品。銀行が預かり、運用してくれますので、財産は現金のみとなります。その他の財産は別で誰かに管理してもらったり、相続発生後の承継について考えたりする必要があります。

銀行が受託者になる商品にも、相続が発生した後で支払いができる商品、委託者の存命中に生活費を定期的に払い出せる商品両方あります。

また、銀行には「家族信託をサポートする商品」もあります。これは受託者はあくまでご家族で、銀行はコンサルをしたり、信託財産を預ける専用の信託口口座を作ったり、信託を運営していく上で理解をしてサポートしてくれるというものです。

それぞれの商品に条件が多く、自由度が少ないのと、どれがいいのか分かりにくいことがあります。

一方士業が組成する家族信託は、勿論財産の金額の制限もありませんし、そのご家族の状況に応じて柔軟に契約書を作成できることが魅力です。
ご家族の状況やお気持ちはそれぞれ違うと思います。
どんなサービスなのか良く理解して、より良い仕組みを探してみてくださいね。



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