債権の譲渡制限特約

令和2年4月1日に施行された債権法の改正についてお話します。

改正前に債権に譲渡禁止特約を付けることができました。債権者と債務者の間で、債権を別の第三者に譲渡しない旨の特約です。
これを無視して譲渡しても、その譲渡は「原則無効」でした。
ただし、これこれこういう場合だけ譲受人が取得できるという条件つきではありました。

これだと、回収できないリスクが大きかったのです。

そこで、「譲渡制限特約(=譲渡を禁止し、又は制限する特約)」がある債権の譲渡であっても「原則有効」と改められました。(民法466条)
「譲渡禁止といってるにもかかわらず、それに反して譲渡しても有効!」

ただし、債務者が理不尽な弁済を強要されることの無いよう配慮された措置が次の点です。
・供託を認める(民法466条の2)
・譲受人が特約について「知っていた」場合と、「知らなかったことに重大な過失がある」(自分の大きな不注意によって知らなかったため、知らなくても仕方ない)場合は、債務者は譲受人への弁済を拒むことができる。
→・譲渡人への弁済など、債務を消滅させられる事由を主張することができる。
(債務者の保護)

・先ほどの「知っていた」または「知らなかったことに重大な過失がある」譲受人は、譲渡人への弁済を催告でき、その履行がない場合は、上記譲渡人への履行をこばむことができなくなる。(債務者を保護する必要なし)

債権の譲受人の利益を今まで以上に守ることと、債務者にとって弁済の相手は当初債権者に固定することで債務者の利益を守ること、両方のバランスをとること。その実現を目指した改正となっています。

バラは終わっちゃいましたが、白いお花はまだまだ元気。アリウム、ホワイトレースフラワー

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