先日、自分の戸籍をとりました。よく見ると面白いです。
その戸籍ですが、続柄には
長女は長女
次女も長女
三女は二女
と記載されてます。
区役所に届を出したとき、「お母さんの中では、長女、次女、三女で全く問題ないのですが、戸籍の記載はこうなります~」と説明されました。
どういうことかというと、婚姻関係にある子供とそうでない子供がいた場合、通算ではなく、それぞれ「長女」「二女」とカウントされます。
離婚再婚されて両方婚姻関係あってもそれぞれ最初からカウントされます。
親にとっては、そんなことお構いなしに、順番で把握されているでしょう。
何かの登録の時も迷わず、通算の順番で書いています。
なので、良く遺言を書く際うっかり
「私の財産は三女〇〇に相続させる」と書いてしまう方が多いそうです。
公正証書遺言を作成する際は、続柄も含めて戸籍できちんと確認をとります。
戸籍上は二女なのに三女と記載があると、受遺者の記載は間違いになるため、その部分は無効となるーと言われることもありますが、、名前や生年月日から明らかに、本人の意思が推認される場合は、その内容で手続きが進むのではないかと個人的には思います。。。(あくまで個別対応であり絶対ではありません)
また、人によって判断が分かれるところになりますので、せっかく遺言書く際にこのような「不確か」な記載が好ましくないのは確かであります。
ご自身の戸籍であっても、まじまじと眺める機会などあまりないと思います。戸籍の続柄は実際とは違うので、是非意識してみてください。
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母のお誕生日のために、せっかく作っていただき当日着で出そうとした新潟へのお花の荷受けを、大雪の為断られました。生花なので、余計。。皆様大変な思いをされていらっしゃるので、どうかご無事で暮らせます様に。
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同じ日の、新潟と横浜。雪で大喜びの子供をみていると、、イヤでたまらない雪もとらえ方次第なのか。。と思えてきます。