難易度高め!小規模宅地

仕事をしていて、ふとスマートウォッチをみたら、、なんとたった800歩でした。そこで、近所を歩いてきたら、さわやかです。真っ暗でしたけど。もうちょっと明るいうちに気付けば良かったです。一日があっという間です。

頭の中は相続のことでいっぱいなので、小規模宅地の特例について書きます。
よく生前に不動産を贈与するなら(不動産ではなくまずは)現金にした方がいいと言われますが、それはなぜかというと、
①不動産を移転するのに、登録免許税や不動産取得税がかかる。
 (相続では登録免許税の税率が随分安くなり、取得税はかかりません。)
②相続だと小規模宅地の特例が使える可能性がある(生前贈与では使えません)

この小規模宅地の特例はすごいです。居住用不動産でいえば、土地の評価額を80%下げられます。ただし、親族が取得する、または居住することが条件で、もっともっと細かく決まっています。
・同居親族または生計一親族が保有(申告時点まで)し、居住もする場合。
・または親族が保有する場合。その親族についての条件あり。
 (簡単にいうと自分の持ち家なし。ここ最近自分や親族の持ち家に住んだこと
  もない。)
・配偶者は取得すれば保有も居住もしなくても適用

居住用であることが大前提ですが、やむを得ず施設に入っていた場合もOKとされています。

細かい条件は、難しいんです。条件が細かくて。
少なくともそういう制度があり、条件は大体こんな感じ。と覚えておいていただけたら、いいと思います。ご興味ある方は検索してみてください。
実際ご自身のケースが適用になるかどうかは、税理士の先生にご相談されてみてくださいね。


明日は祝日ですが、ずっと外です。スマートウォッチ何歩になるかな。沢山歩くと、褒めてくれます(笑)

コメントを残す