こんにちは。お正月になるのも早い早いと思いましたが、気づいたらもう10日というのも早くてびっくりしてます。切り替えも早かった。。
さて、遺贈です。遺言書で、「(3つ不動産があるうち)一つの土地建物を相続人ではない自分の弟にあげる」と定められたものがありました。
他の財産については、相続人が相続します。
相続人ではない相手に財産を引き継ぐ時は「相続」ではなく「遺贈」と言います。
おひとりさまが生前大変お世話になった方に残したり、または世の中のためになるように団体に寄付をしたりすることが最近増えてます。これが「遺贈」です。
遺言書をみたら、まずそれが「遺贈」なのか「相続」なのか。それによって、必要書類や登録免許税なども変わってきます。
違いその①【申請構造(添付書類)】
「相続」:単独申請
「遺贈」:共同申請
共同申請というのは、取得する「権利者」と失う「義務者」が両方申請人となって申請します。(申請書に両者の記名と両者のはんこを押す)。義務者は「印鑑証明」や「識別情報」を提出することになります。
ところが、単独申請は、その例外で、相続の場合、相続する人のみからの申請で手続きができます。
その場合、義務者の提出する識別情報や印鑑証明書などは不要です。権利者しかいませんから。
遺贈の登記の場合、義務者となる人は次の通りです。
・遺言中に遺言執行者が定められている→遺言執行者
・遺言執行者を家庭裁判所が選任→遺言執行者
・遺言執行者いない、もしくはいたけど死亡してた、受任辞退→相続人全員
遺言執行者がいる場合は、相続人が手続きできません。(民法1012条2項)
いない場合は、義務者(亡くなった人)の義務を相続人全員が引き継ぐと考えますので、「相続人全員」が登記に協力することになります。
違いその②【登録免許税】
「相続」:評価額の1000分の4
「遺贈」:評価額の1000分の20
違いその③【義務者の住所変更】
「相続」:登記簿上の住所の変更登記を入れること不要
「遺贈」:登記簿上の住所の変更登記が必要(登記研究380・81)(登記研究145・44)
共同申請の場合、「登記簿に載っている名義人の住所」が現在の住所と違う場合、登記を一度新住所に変えてから移転登記を申請する必要があります。「遺贈」で義務者が亡くなっていたとしても、例外ではありません。所有権を移転する「前提としての登記」として、名義人の住所変更の登記が必要となります。
※住所変更の登記の申請人は、遺言執行者又は遺言者の相続人(全員又は1人)のいずれでも良く、受遺者も代位(自己の権利を守るため本人に代わって手続き可能)により申請することが可能です。
相続では、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が違ったとしても、相続登記申請時に戸籍の附票や住民票の除票を提出することで住所をつなげる必要はありますが、「登記」を変えることまではする必要ありません。
今回、これです。「遺贈」で「住所何度も変わってる」+「住所の繋がりを証明するための戸籍の附票は既に廃棄されている(保管期間があります)」。
何度も申してますが、都度名義は正しい情報にアップデートするにこしたことありません。
ちなみに、書面上、大正や昭和の時代の建物が残っていることになってますが、これも現在はないそうです。建物壊したら滅失登記入れれば登記自体も無いものになりますが、滅失登記入れないと、登記はそのまま残ってます。
ものの所有権、人の考え、家族構成、住まい、、何でもそうですが、絶対に永久的に変化ないことなんて無いです。もし自分が亡くなったら、自分以外の人が分かっておく必要があるので、日ごろから情報のアップデートと共有を心がけておくと、相続人に優しいと思います。
以前、親子お揃いのお洋服にはまり、特にこの柄のが一番のお気に入りだったのに、洗濯機でまわしたら、ねじれたまま知恵の輪みたいになって、何度やっても元に戻らなくなりました。そんなことあるのでしょうか。(あったのです)何度やってもダメで、他の人にも試してもらいましたが直らず、思い入れが強く捨てきれずにランチョンマットにしました。4枚できました。ドライフラワーは昨年お誕生日にいただいたお花が比較的きれいな形でドライになってくれました。