信託業務をやっていると、改めて条文の大切さを実感します。
信託の組成は、信託法と信託契約書の合わせ技だから。
信託法には、信託の大原則が規定されていますが、「信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」という規定ぶりが随所にでてきます。
これが「信託はオーダーメイドで自由度が高い」と言われる理由です。
「信託法第〇条にかかわらず」と規定することで、その場面ごとに最適と思う進め方ができるよう、配慮することが可能になる訳です。
条文は常に手元に置いておきたいですね。
六法、沢山持ってますが、当たり前ですが、沢山の法律が載っている関係で、重いです。
受験生あるある
その① 旅行に持っていくガラガラで予備校に通う
その② 六法を分解する
どちらも、六法が重いがゆえにみんなの工夫の現れです。
私は、条文を全部印刷してしまいます。(勿論、最新の改正が反映されているもので)
これだと、好きな条文だけ印刷して製本することができます。本屋さんで探す手間も省けますし。
ただし、民法会社法などにはおススメのものがあります。
写真の本ですが、条文確認するのにコンパクトです。移動用に大変便利なので、良く買います。
民法を印刷しようとしたら、紙が100枚必要だったんです。
これ印刷するくらいなら、この六法買った方が持ち歩くにもはるかにいいです。なんと1100円です。
省略されている条文もありますが。。条文とお友達になって、活かしていけたらいいと思います。
※覚える必要はないです