前回の公正証書遺言の写しのお話です。
今まで失くす方はあまりおらず、問題になりませんでした。
何で今回これをすることになったかというと、「アメリカ」です。
遺言者様の財産の中にアメリカの不動産があったんです。
アメリカでは、相続の仕組みが日本とは全く違います。
日本では、戸籍があり、関係性より血筋が重視される傾向にあります。
ところが、アメリカには戸籍など存在しません。「家」というより「個人」なんです。
相続が発生すると、日本では「戸籍集めて、法定相続人が誰で」という調査をしますよね。
アメリカはしません。(できません)何をするかというと、裁判所が誰に財産あげるか決めます。これが「プロべート」です。
だからアメリカでは、人が死ぬと、周りの人が「自分は亡くなった方とこんなに親しくしていた」と貢献度を主張し出すのです。
先ほどのお客様は、アメリカに不動産を持っていたばっかりに、この「プロべート」をしなくてはいけなくなり、今現地の弁護士が色々やっている最中です。長くかかるんですよね。既に数年経過してます。そして、弁護士費用もかかる。それでもやらざるを得ないのです。
今回、アメリカの弁護士から、日本の公正証書遺言を確認したいというご依頼があったのが発端です。
正本をお見せしたところ、「「記名と㊞」しかなく、これでは本物かどうか分からない。本物であることの証明が欲しい。」と弁護士。海外の方にとって、日本はハンコ文化ですから、正式な文書には印鑑が押してあるという考えが根強いです。公正証書の「正本」も「謄本」も、国内では効力があるのに、アメリカ人にはそれが疑わしい。
そして、「ハンコ」が押してあるものを提出、もしくは作成した公証人の先生にズームで確認することを要求されました。
色々公証役場とお話したのですが、唯一可能なのは、「原本の写し」を発行すること。
お客様の手元には「正本」も「謄本」もありますが、手書きのサインと印鑑を求められたら、同じ「正本」や「謄本」でも再発行でないとダメなのです。
なるほどなぁ。公正証書遺言も、海外の方には通じない。海外の方にとってはハンコ命。ということが良く分かりました。
ちなみに、アメリカでは「プロベート」を避けたくて信託が流行ったそうです。費用も労力も目減りして大変みたいです。
日本も、昭和の時代に比べたら、「個」としての生き方をする人が随分増えたと思います。なのに、民法も戸籍制度も「家」の時代のものが今だに存在していて、とっても中途半端だし、実体とあっておらず問題と思うことも多いです。
マッサージガン買いました。負傷した足の腫れは引かないし、仕事してても足が痛いし、もはや色んなとこが痛いし、困ってましたが、本当にすごい良かったです。気持ちいい。バキバキだと良くないですね。