数次相続における登録免許税の軽減措置

みてください。この写真。虹って素敵ですよね。本当に大好きです。
同郷の知り合いが撮影したFacebookの写真、お願いしてお借りしました。
ダブルレインボーです。

一方コバヤシも、おそらく同じタイミングで撮影していました。

わぁ、虹だ!!
ってテンションあがって夢中で撮ったのですが、ほんの一部でした。
それでも素敵でしたよ。

都内は色んなところで目撃された方も多かったのでは?

雨が晴れて明るい空に、美しい虹を見ると、また頑張ろうと思えます。皆さんも、是非画像みて、元気になっていただけると嬉しいです。

さて、相続が発生したのに、登記手続きをしないうちに、更に相続が発生する。。最初の相続(一次相続)が発生した後で、次にその相続人が亡くなる(二次相続)ことを数次相続といいますが、そういうケースも沢山ございます。

やはり、解消したいというのは、行政も法務局も同じでございます。
法定の書類がなくても、何とか対応していただけます。

そして、税金面でも優遇措置があります。それが、こちらです。

租税特別措置法 第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

※申請書の登録免許税の欄に条文番号を書く!
登録免許税:租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

数次に相続が発生した場合に、中間者とばして一気に最終の相続人まで登記ができるといいのですが、そうできる場合とできない場合があります。

そして、一気に登記ができなくて、順々に登記をする場合は、中間者に至っては、同じ不動産がただ通過するだけのような気がしますが、それでも同じだけ登記費用がかかるので、、通常2回やれば2倍、3回やれば3倍かかることになってしまいます。

ただでさえ、登記に消極的な当事者が、ますます手続きから遠ざかっていきます。。。ということで、この制度はとっても有難いと思います。

先ほども申し上げた通り、古くても、色んなもの無くなってても、関係者も複雑なことになっても、大変だけど何とかなります。税金も優遇されていますので、あやふやな名義の不動産お持ちの方、、是非取り組んでみてください。

気になってることは、意外と挑戦してみると、すっきり清々しいです。

                                    
ひとりごと。最近、保護犬の記事を見て涙したばかりですが、いのちほどかけがえのないものはありません。産まれたばかりの赤ちゃんは、必死でミルクを飲ませないと生きていけない。みんな誰かがそうやって、繋いできたいのちです。どんないのちも愛おしい。本当にそう思います。

フタが印鑑マットになった朱肉なのですが、可愛い上にとっても便利で、いくつか持っています。そして、書士会からのプレゼントも、これでした。(ロゴ入り)
持ち歩き用の朱肉をお客様のご自宅で使ったら、お客様も大絶賛だったので、ついでに、更に買い足し(笑)。以上コバヤシおススメ文具のご紹介でした。

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