お客様の誤解あるあるをご紹介します。
登記簿の所在と地番=住所とは限りません。
決済の際、登記簿をお見せして、対象不動産をご確認いただきます。
すると、「所在と地番=住所」でないことで「あれっ?」とおっしゃるお客様がいらっしゃいます。
その際に、先ほどのようにご説明しています。
実際、当事務所の住所は
横浜市青葉区恩田町3282番地3 ですが、
所在は 横浜市青葉区恩田町字山ケ谷
となります。
字がつくと、少し地方感が出て、印象が変わってきますね。。。
住所は今後、かなり頻繁に使うことになりますが、所在や地番は購入の際の契約書や謄本で見た後は、日常生活においてあまり利用しないと思います。
私も、事務所の所在は忘れてましたが、何となく字がついたよな。。。と思い謄本を見た次第です。
また、不動産の所在と地番は、住所から簡単にそれを調べることができます。
法務局に電話して、ガイダンス1が「地番、家屋番号の照会」です。あっという間に教えてくれます。
逆に住所は、謄本の表題部をいくら眺めても、そこから住所は分かりません。
時々、居住用の不動産の場合に、権利部の所有者の欄の記載で住所が分かることはある位です。引っ越す前の住所で登記していたり、投資用物件だった場合は、住所の記載はありません。
住所と所在は似ていると思われがちですが、実は別物なのです。