不動産の買戻特約

団地の登記をしています。
団地の登記では良く買戻特約が入っています。

買戻特約とは、売主がその権利を行使すると、売主が再度所有者としてその不動産を取り戻せる特約で、その不動産の売買と同時に登記します。

買戻特約は、抵当権のように借金の担保として、返済が滞ったらその不動産の所有権を取り戻す目的で設定される。つまり、形を変えた抵当権だと受験時代に習いました。
民法では当事者同士の契約について、本人達の合意を尊重されますので、本人達が良ければ、借金の担保の仕方も抵当権に限りません。
買戻特約も、そんな担保制度の一つです。
抵当権は権利部の乙区に載るのに、同じ意味合いの買戻特約は権利部の甲区に載ります。

ただし、公社の場合は、買戻特約は公的な宅地造成を円滑に行うために創設されたそうです。
つまり、公社が定める不動産利用の諸条件を満たさなかった場合に特約を利用することで守ってもらおうとした。そもそも、その目的で作られたのが買戻特約の初めのようです。

いずれにせよ、長く不動産の権利関係が不安定なのは良くないので、買戻期間は最長で10年、それ以上を定めても10年に短縮されます。何も定めていないと、その期間は5年とされます。

昭和に建てられた団地の場合、10年はとっくに過ぎています。謄本上、誰がみても買戻期間が過ぎていれば効力がないと分かります。

でもぱっと見て下線が引かれて抹消されたことが一目瞭然でないと、一見権利が生きているように見えてしまいます。

ご売却の際には、このあたりの権利関係もすっきりさせる必要があります。売買代金の完済の際に抵当権の抹消と同時に行う方が多いようです。

ところで、受験時代のテキストみてたら、こんな書きこみを発見。不動産登記法の略「不登法」が「不当法」!
すごい間違いだなぁ。。。汗
右も左も分からない感じが良く出ています




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