不動産売買にトラブルはつきものです。万が一、引き渡し後に何か不具合があった場合の説明について、2020年に改正がありました。
売主としては、改正後の方が厳しくなっているので、その責任の内容と期間について、意識するようにしましょう!
今まで「瑕疵担保責任」→改正後「契約不適合責任」
【買主が請求できる権利】
今まで「①損害賠償請求 ②契約解除」
改正後「①履行追完請求 ②代金減額請求 ③損害賠償請求 ④契約解除」
※民法562条、563条、564条
【責任の種類?】
今まで特定物(代替が効かなかったもの)であった場合、不具合があった場合でも、そのものを引き渡してある以上「債務は履行した」と考えられ、「債務不履行責任」を請求することは不可。
それに代わるものとして、「瑕疵担保責任」が定められていた。
改正後:目的物が特定物であろうが不特定物であろうが、不具合のあるもの(契約の内容と違うもの)を引き渡ししても、「債務を履行した」といえず、「債務不履行責任」が問われることになる。
債務不履行責任とは、契約当事者が履行すべき義務を怠ったことによる責任です。
売買したら、売り主はその物を買主に引き渡すことが義務です。それをしなかった場合は「債務不履行責任」が課されます。ところが、替えのきかない「特定物」を(不具合があったとしても悪意無く)引き渡している以上、「債務は履行した」と考えられるので、この責任は問われない。とはいえ、買主が可哀そうだから、債務不履行責任とは別に「瑕疵担保責任」を設定しましょう。という内容でした。
この瑕疵担保責任は先に述べました通り、請求できる権利が「債務不履行責任」より少ないです。何度も言いますが、「履行はしている」と考えられるので「履行追完責任」などは問われませんでした。
これが、廃止され、特定物でも不具合があったら、(きちんとしたものを)引き渡してないのだから、「債務不履行」を課していいのでは?ということで、売主の責任が重くなりました。
不動産の場合、入居した後で気づくなど、結構あり得ることです。引き渡して取引が終了した後も責任がずっと続くのは売主にとって酷です。したがって契約時には「期間」に注意するようにしましょう。
民法上の期間
566条 (種類または品質に関しての不具合)買主が知った時から1年以内に通知
また、一般的な債権の消滅時効の規定として
166条 ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(種類または品質以外の不具合についてはこっち)
又は、②権利を行使することができる時から10年
となっています。買主が知らないままだと②の引き渡しから10年間も責任を追及される可能性が出てきてしまいます。
しかし民法のこれらの規定は当事者同士で、これ以外の規定で定めることも可能です。(任意規定)個人の売り主様については「契約不適合責任の免責」や「3ケ月」といった期間設定も可能です。宅建業者様が売り主の場合は、物件調査をして売却する義務もありますから、少なくとも「引き渡しから2年間は責任を負う」とする決まりがあります。(宅建業法40条)これでも、民法の規定よりは短くなるので、この内容を契約に盛り込むことが多いです。
契約で何も定められていない場合は民法通りとなりますから、契約時に意識するようにしましょう。聞いてくださいね。信頼できるプロの方に。信頼できるか分からない場合は、ご相談ください。
バラ、ガーベラ、フリージア、カラー、ラナンキュラス、スプレーストック、ブルーアイス(葉物)
トルコキキョウ、ラナンキュラス、葉牡丹、シルバーブローニア(実)、バラ、アルストロメリア(紫)
お花の名前を聞くと、お花屋さんが「え~僕ですか??〇〇です!!」って自分のお名前を答える(笑)。うん。知ってる。もう何年もお友達だから(笑)「あの。お花の名前。。。」「ですよね~」というものすごく天然な方でいつも大爆笑です。お花の教室をすると、道具をごそっと会場に置きっぱなしにしたまま、帰っちゃう(笑)運転下手な車の誘導を率先してやってくれるのですが、身振り手振り超おっきくて、真剣な顔して「オーライオーライ」って叫んでくれます。少年みたいな方です。
雪国では、春を待ちわびる気持ちはかなり強いですが、関東でも、本当に待ち遠しいですね
ご自宅ではぬくぬくして幸せにお過ごしください。あたたかい幸せ。心も温かくなり、、そこで勉強したり本読んだりできたら、それだけで幸せです。幸せを感じる時間が長ければ長い程、人生が幸せです