不動産取得税の居住要件

登記情報(ネット謄本)の取得できる時間帯が大幅に拡大したのが、ものすごく便利な件!!
連休中に連休明け一番でご捺印いただきたい書類があり、どうしても謄本とりたくて仕方なかったのですが、その日が日曜日という事実にがっかりしてました。
しばらくして、今が10月だということに気づき、今月から変わったんだと思い出して取得できた時の感動。ものすごく嬉しかったです。こういうケースで休み明けまで中断するということがいかに多かったか。今年一番のビックニュースといってもいい変更です。
どんどん、便利な世の中になりますように。

昨日、税金の優遇は税務署にお伝えしないと受けられないものと書きました。
不動産の売買については、登記を出す時に「登録免許税」、その半年後位に「不動産取得税」という税金がかかります。

登録免許税は、もし、購入した物件が居住用だった場合は、税率が下がります。(セカンドハウス)

また、不動産取得税も、居住用またはセカンドハウスであれば税金の優遇があります。
(セカンドハウスは月1日以上そこに生活することが要件です)

この「居住用」という要件ですが、前者の登録免許税は「住宅用家屋証明」といって、「居住用の証明書」を行政に発行してもらい、居住用であることを自ら伝えないと減税にはなりません。

それに対して、不動産取得税の居住用については、登記の名義人の住所が、当該物件の住所であれば、勝手に「居住用」として優遇適用した納付書が届きます。

これ、申告しなくても、勝手に優遇適用してくれるのは珍しいのでは?と思いご紹介しました。

不動産登記の場合も、名義人の住所が物件の住所であれば、居住用と判断できるはずですが、同じ状況でも証明書が必要なんですね。

取得税の場合は、住所が当該物件の住所と別の場所であっても、「居住用の場合」や「セカンドハウス」に該当する場合もあります。その場合のみ、外形上誰も分かりませんので「申告書」や「光熱費の請求書」などを税務署に出すことで証明する必要があります。

皆さん、住民税や固定資産税の計算根拠の紙をじっくりご覧になりますか。
大体言われた額で間違いないと思いますよね。でも、以外と間違っていたり、優遇適用になってなかったりすることも多いと聞きます。もし、居住用なのに納付書通りに高い税金を支払っていた方は、後から返してもらえますので、気にしてみてください!

※個別具体的な金額については税理士先生にご相談ください。

お城!

不甲斐ない結果に終わるのは、正しい徹底的な努力の不足。「究極に鍛錬」まで行っていない。それだけのこと。「才能」とか「資質」とかは問題ではないとこの本は言っています。
であれば、頑張ろう!と自分に発破をかけてくれる本です。


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