他管轄にまたがる共同抵当・根抵当権の追加設定登記

お盆でも、休まず仕事をします。小林です。電車は、少な目です。

抵当権、根抵当権で一つの債権を担保するのに複数の不動産を担保に入れる場合、実務では共同抵当権、共同根抵当権を設定します。

対象の不動産が複数の管轄にまたがっていた場合、それぞれに登記を出す必要があります。

最初に出したら、それがあがってから別の管轄に出すことが多いです。
勿論、設定契約書などが、管轄分の枚数あれば、同時に出すことは可能です。

ですが、実務では、一つ終わってから一つ出すことが多いです。
なぜなら、登録免許税は通常、抵当権根抵当権設定の場合、債権額極度額に対して1000分の4かかります。
ところが追加設定になると、1500円×筆数になります。
(登録免許税法第13条第2項)

追加設定の減税を受けるためには、最初の登記で完了した登記簿の謄本をつける必要があるのです。これを抵当権では登記証明書、根抵当権では前登記証明書といいますが、中身は同じものです。

根抵当権については、最初に登記したものと「極度額」「債権の範囲」「債務者」は最初の登記と必ず一致することを要求されます。
ですので、その確認のため、前登記証明書を必ずつける必要があります。

抵当権は、既登記と必ずしも一致していなくても登記は通ります。
そして、減税を受けなくていいのであれば、同時にいくつかの管轄に提出することも可能です。
ですが、せっかくなので、安い方がいいですよね。

したがって、最初の登記の完了を待つことになります。
どうしても同じ日に別管轄の受付をしたいという場合は、提出した後、審査を待ってもらうということもできなくはないようです。

ちなみに、抵当権の場合は「共同抵当権設定」と書く必要はありませんが、根抵当権の場合は「共同根抵当権設定(追加)」とかく必要があります。

少し難しい話になりますが、根抵当権は登記が効力要件です。
他の目的は、契約によって成立していて、後は登記をするかどうかの問題のものが多いです。

似ているようで、微妙に違う二つの担保権。この制度の鍵である登記証明書、前登記証明書は、以前は既登記が10筆分あったら全部の謄本を提出することになっていましたが、今は共同担保目録があればどれか1筆分でもいいみたいです。

お墓参りで、、ろうそくの火をみたら「ハッピバースディ」といって吹き消した子供達(笑)
意味は分かっていませんが、私の祖母に子供達を見てもらえたらいいなぁと思います。

今年は、甲子園も無しですが、皆様いいお盆休みをお過ごしください。


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