代理人と使者。家庭裁判所との関係。

私たち司法書士は、手続きの代理人となることが多いです。
最も代表的なものは、登記申請の手続きですね。言うまでもないですが💦

一方、お客様の代わりに書類をそろえたり、作成したり、申請代行することも多いです。
例えば家庭裁判所に提出する書類です。
相続放棄の手続きや、遺言書の検認、遺言執行者の選任の申し立てなど。相続が絡むお手続きはほとんどが家庭裁判所になります。

この違いは何かというと、後者はあくまでも、手続きの申請人はお客様であるということです。
書類の準備はお手伝いしますが、その作る書類の申請人はお客様であり、司法書士は表に出ません。
何か対応することがあればお客様のところにご連絡が行きます。

代理人になると、委任状によって手続き全般をお客様の代わりにやることが一任されていますので、代理人の名前で全て行うことができます。窓口も代理人ですし、書類の送付先も代理人です。

裁判所の手続きを代理できるのはご存じ弁護士の先生方です。
お客様に裁判所に行く必要が生じれば、代理人弁護士が代わりに行くことも可能です。

司法書士は、簡易裁判所に限り代理人となることが可能になる資格があるんです。
それが「 簡裁訴訟代理等関係業務認定 」です。
司法書士試験に合格した後で、その認定考査があります。
この資格があれば、簡易裁判所に限って代理人となることが可能です。

家庭裁判所では、前述の通り、代理人にはなれません。
でも、暗黙の了解というか、、お客様のお名前で申請書提出をしたとしても、封筒に事務所名の入ったもので郵送すると、事務連絡的なものが事務所に来たりすることもあります。
書類準備した事務所を隠すこともなく、実質「半代理人」的な立場でやり取りすることもあります。

司法書士と、家庭裁判所の書記官は、比較的いい関係だと思います。(法務局より?)
後見などでも、やり取りは頻繁にしますので、違和感はありません。

そんな形で、代理人までにはなれないけど、メンドクサイ書類の収集などはもちろん、半代理人としてサポートさせていただくことが可能というお話でした。


ここからは余談ですが、代理人って結構な権限を持っています。
代理権の範囲内であれば、細かいことがらについての判断は代理人としての立場ですることができます。
ここが使者との違いです。使者はあくまで「本人が判断したこと」を代行したり、伝達したりするにとどまるのです。

私たち司法書士は、法務局に対しては代理することが多いですが、家庭裁判所に対しては少し違った立場でかかわることになります!

パンの教室に通うようになって3年になります。ハード系のパンは霧吹きで水をかけてから焼くとパリパリになります。ライ麦は少し酸っぱいドイツパンみたいなものです。小麦が育たない寒い地域では、ライ麦でパンを作りました。ライ麦だとグルテンができなくて、穀物感が高めです。
食パンは蓋をして焼くと四角い食パンになります。山型食パンは、蓋をしないので、四角いパンよりきめが粗いです。

最近、子供達とお手紙やメールをするので、文章を書く時、ついついひらがな多めになるクセが付きつつあります。困ったもんだ


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