代表取締役のみの辞任

皆様こんばんは。
スーパーに行ったら、女性2人のうち片方が「これ、すっごく美味しいんだよ。ホント、毎日食べてる!!」と相手に力説して同じ商品を5個くらいカゴに入れてました。
そこまで言われたら、気になりますよね。つられて買いました。そして先ほど食べたら、すっごく美味しかったです☆
自分ではもう手に取るものはだいたい決まっていて、自分だけだったら絶対買わない商品でした。知れて良かったです。
あんなに大好きって言う女性は、もうその商品のファンですね。
そこまでファンを作れてすごいなぁ。

今日は前半不動産、後半会社漬けでした。
会社の変更登記は大抵、株主総会か取締役会で決議されますが、その会社によって定款に規定があったりするので、きちんとチェックする必要があります。

例えば取締役会非設置の会社で、代表取締役が辞める場合。
取締役にはとどまり、代表取締役の地位のみ辞任したい場合に、必要な手続きはその代取が選任された時の手続きによって違います。

辞任届を出して、代取を辞任できるのは「取締役の互選」により選ばれた代取だけです。
互選は、「定款の定めによる互選」なので、ちゃんとその定めがあることを証明する為に、辞任届と定款を添付する必要があります。

株主総会で選ばれた代取が辞任届を出した場合は、株主総会においてその承認をしなければなりません。この場合、辞任届と株主総会の議事録です。

他に定款で定められた代取だったり、各自代表だったり、「取締役の互選」以外で選ばれた代取は、基本的には代取のみ取締役と切り離してそれだけ辞めることはできないとされています。

ちなみに、取締役には任期がありますが、代取には任期は原則ないので、代取の地位だけ辞めるのに、「任期満了退任」はありません。それをいうなら前提資格である取締役の任期満了退任による資格喪失となります。

以前ぐちゃぐちゃで漠然としていた会社法ですが、案件を経験すると少しずつ自然にすっきりして捉えどころが分かるようになってきました。


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