住宅用家屋証明書あれこれ

不動産の売買のご依頼をいただいた際に、大体伺うことは決まっていますが、その一つが
「居住用ですか?」です。

居住用であった場合は、広さ、築年数などの条件はあるものの、住宅用家屋証明書が取得できる可能性があるからです。

その名の通り、居住用の不動産であることの証明で、それが取得できれば登録免許税が減税になります。
買主名義に所有権が移転する場合や、新築建物の保存の登記、抵当権の設定の場合などです。

「住む」ことが条件なので、対象は建物のみに限られます。
(土地にはありません。)

大体、登記をする司法書士が管轄の行政で取得することが多いです。


土地を買って、新築建物を建てる場合の流れです。
①土地売買
②抵当権(土地)
③建物保存
④抵当権(建物に追加設定)
この場合、せっかく居住用であるのに、あまり減税効果が得られません。

④の抵当権が追加設定だから。(土地に設定した抵当権の対象に建物も入れる。債権は同じ債権)追加設定の場合は、設定金額に関係なく、登録免許税は1500円です。(家屋証明関係なし)

もし、土地建物に同時に抵当権を設定する場合、債権額に一定の税率を掛けますが、この時家屋証明があると税率が下がります。このケースの方が家屋証明がきいてきます。

勿論③の建物保存には、家屋証明のメリットはあります。
ただし、これだけだと、あんまり差額が大きくないんです。

先行して土地売買した場合は、金融機関の保全の為に先に土地に設定するのが普通ですので、仕方ないですね。

ちなみに、、例えば財産分与や贈与などで取得した人が住む場合、減税になるかというと、残念ながら、それはありません。

なぜなら、平成15年に法改正があり、移転登記に関しては、原因が「売買」と「競落」に限定されたからです。
同じ移転でも原因に注意です。

以上です!

物掛けとして利用されたところを見たことがない。運動会ごっこで「星組さんこっち」「ハート組さんこっち」と言って遊ぶためのもの(笑)

お友達司法書士が遊びに来てくれて、すごく刺激をもらいました。1人だと、色んな取り組みについて凝り固まっている。私の遺言の中で指定する「未成年後見人」になってくれるそうです(笑)頼みますよ~

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