個人名義?法人名義?

社長の個人資産であった不動産を、同じ社長が代表取締役を務める株式会社で買う。これは実質売るのも買うのも、同じ社長がやっています。

なにも社長でなくても、この方が取締役を務める会社で買い取る場合も同じです。取締役は、会社経営を行う立場の方なので、買うという意思決定に「売主」が関わっているということになります。

これでは正しい判断ができません。なぜなら、社長は売主としては高く売りたい、買主としては安く買いたいという立場の人で、それは同時には叶わない訳です。

こういう場合では、通常の売買で必要な手続き以外に、会社の承認をとりつける必要があります。

承認機関は・【取締役会設置会社】であれば取締役会
     ・【取締役会非設置会社】であれば株主総会です。
取締役会は、定款に別段の定めが無ければ、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行われます。(会社法369条)
取締役会では「特別の利害関係を持つ取締役」は議決権を持たないとされていますので、今回の取引の承認については、本人は議決権を持ちません。
この方を除いた人数の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって承認される訳です。
(会自体には参加することは可能です)

株主総会の場合は、取締役会のように「頭数」ではなく、持ち株に応じた「議決権」の過半数をもつ株主の出席、そして出席株主の議決権の過半数で承認となります。

それぞれ議事録と印鑑証明書が必要になります。
・【取締役会議事録】押印義務:出席取締役及び監査役
    印鑑証明書:代取 会社代表印 その他の者 個人の実印の印鑑証明書
・【株主総会議事録】会社法上特に押印義務はありませんが、不動産登記令19条1項の同意又は承諾を証する書面として作成者が記名押印をしなくてはならないとされています。そして、その者の個人の印鑑証明をつけます。
(実務では、他の人も何かしら押印します)

自己所有の不動産を個人名義にするか会社名義にするか、時々聞く話です。両方自分のものだという認識だと思いますが、会社は会社としての法人格があるので、あくまでAさんからBさんへの売買と同様に「権利変動の原因」があって名義が変わることになります!

シフォンケーキ、焼きました。少し焦げました。。でも、中身はふわっふわで優しい味でした。まさか、子供の100均のお茶碗が冷ます時の穴にピッタリのサイズで有効活用できるとは思いませんでした。
ちなみに、シフォンケーキの型はテフロン製よりアルミ製の方がいいみたいです。

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