新住所で登記するか、旧住所で登記するか

不動産を購入すると、持ち主の住所氏名を買主にする登記をします。
居住用不動産の場合、この住所を新しい住所(=購入した不動産)にする場合と旧住所にする場合と両方あります。

購入したら住み始める訳ですから、新しい住所にした方が実態と合っていますよね。旧住所で登記してしまうと、将来ご売却される場合はご住所の変更登記をしなくては売却できません。特に住宅用家屋証明を取得して減税するためには原則新住所で登記が必要です。住宅用家屋証明は居住用として住むことが前提の措置だからです。

ただし、不動産の登記申請には住民票を添付する必要があります。
決済でその不動産の売買代金の支払いをすると同時に引き渡しがありますので、正確にその方の所有になるのはその日です。
決済と同日中に登記を申請しますから、引き渡しより前に住所を新住所にし、新しい住民票を取らなくてはなりません。

融資がある方は、登記簿の権利部甲区の所有者の欄だけでなく、権利部乙区の抵当権の債務者の住所にも関係します。債務者の住所が旧住所で登記されていても、債務者の表記は登記の申請人ではありませんので、(金融機関と不動産の所有者が申請人です)直接影響はありません。ところが、銀行によっては新住所に引っ越しをしたら必ず、新しい住所に表示変更することを求めるところもあります。    

手続きの手間は、できることなら少しでも減らしておきたいですよね。些細なことですが、是非ご参考になさってみてください。    

                                        

This entry was posted in 決済.

コメントを残す