登記懈怠による過料

商業登記では特に、すごく過去に起こった変更を遡って過去日付で登記することが、良くあります。
取締役の退任登記と選任登記を入れようとしたら、とっくの昔に任期満了していた。。。というケースは日常茶飯事です。

会社法では登記期間について、そしてそれを守らなかった場合のペナルティについて記載がございます。期間は「変更が生じた時から2週間(915条)」守らなかった場合は「100万円以下の過料(976条)」です。

ただし、2週間を少しでも過ぎたら、必ず過料の請求がくる、というものでもないようです。実際は、大多数の会社は、過料に問われたことはないと聞いています。しかし、中にはごくまれに、課されたとご報告くださったお客様もいらっしゃいました。

どういう場合に課されるかというのは一概には言えません。同じ条件でも、課される会社と課されない会社があります。運によるところも大きいです。そして期間や内容によって違反のレベルが判断されているものと思われます。

場合によっては、登記懈怠とならないよう対策が可能な場合がございます。ただし、基本的にはやむを得ず過去日付で登記をする場合は、過料の可能性がある旨ご了承ください。残念ながら、過ぎてしまった時間は取り戻すことはできません。。

そうは言っても、普段は会社の事業のことで、頭がいっぱいで、役員の任期まで把握できない。という会社関係者の皆様、弊所では可能な限り、各会社の任期を把握し、お知らせをさせていただきます。




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