不動産の共有はあまりお勧めできないとお話することが多い私ですが、「そうはいっても既に共有」という方と多く出会います。原因はなんといっても相続です。
相続発生した際、「とりあえず、法定相続で、、、」ということで、持分で登記を入れることがあります。
これを、解消したいというご相談でとれる対策についてご紹介します。
①は分筆をします。分筆直後はそれぞれ共有です。
それをお互いの持ち分を移転し合うことで、一つずつ単独所有にする方法です。
「目的 〇持分全部移転 原因 年月日共有物分割」
②は、AB共有をとりあえずA名義にします。
「目的 〇持分全部移転 原因 年月日共有物分割」
これだけでは、AさんがBの持分をもらっただけになってしまうので、Bさんに変わりに
「現金」なり「A名義の別の不動産」なりを交換することになります。
A名義の別の不動産の移転登記「目的 所有権移転 原因 年月日共有物分割による交換」
③二人で売る
こんな感じです。共有で持っていると、実際に土地利用する際に困ることがあり、結局解消するのに、手間がかかります。①に至っては分筆する必要もあります。(土地家屋調査士先生のお仕事です)
また、不動産を交換する際、譲渡税がかかる可能性もあります。同じ価値のものを交換する際は、特例が適用になることもあります。これを検討する時は、不動産の価格を検討する必要もあります。
ということで、できれば相続の際に共有はさけること。そして、既に共有の方も、単独所有にしたいと思ったら、ご相談ください。
※相続してすぐに売る場合などで、あえて共有にすることが有利になることもあります。
娘からのクリスマスプレゼント。お教室で作りました。とってもかわいらしい。良くできました。