甲(祖父)→乙(親)→丙という親子です。
甲が亡くなりました(第一相続)。
乙は甲の相続人ですが、熟慮期間(相続の承認または放棄をすべき期間)内に、甲の相続について意思表示をしないまま亡くなりました(第二相続)。。
丙は甲の相続、乙の相続双方の相続をすることになります。これを「再転相続」と言います。
相続の熟慮期間は「自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ケ月」ですが、再転相続の場合はそれぞれの起算点が第二相続があったことを知った時になります。つまり、第一相続の熟慮期間も、第二相続の熟慮期間まで猶予されるということです。
再転相続人が、第一相続、第二相続それぞれについて承認または放棄をすることを選択できるのかどうかはその、順番によります。
結論から先に申し上げると、丙は第二相続の放棄を先にしてしまわない限り、それぞれについて「承認または放棄」する権利を行使することができるということです。
今乙には、甲の相続については「承認するか放棄するかの選択権」。そして、勿論自己の相続財産が帰属している状態です。
第二相続の放棄をするということは、乙が甲の相続についてどうするか判断する権利までも放棄することを意味する訳です。
第二相続の放棄がされた場合、乙にある「選択権」は依然として乙にあることになります。
したがって、乙の他の相続人にその権利がいくか、誰もいない場合は相続人不存在の手続きをすることになります。
相続は、財産だけでなく、その人が有する立場も相続することになります。
娘が、ママにお手紙を書いてくれた。嬉しすぎる。本当に嬉しくって、、しみじみしました。。
お花はラナンキュラス。マーガレット。ラナンキュラスのイメージが全く違ったのですが、こんなラナンキュラスもあるみたい。