決済の時って、本当に沢山の書類にご署名ご捺印いただきます。登記関係の書類だけでなく、振込伝票や引き渡し関係の書類も沢山あります。そして現場で必ずと言っていい程良く聞かれる質問です。
「実印ですか?」
実は登記関係の書類では、印鑑が実印でなければならないものと、シャチハタ以外の認印でもOKな場合があるのです。
委任状に実印が必要な場合は、ずばり「義務者が登記名義人の場合」です。
移転登記を考えてみましょう。権利者が買主、義務者が売主。義務者の売主は、その不動産の「登記名義人」ですよね。
従って、この申請に添付する義務者の委任状は実印を押さなくてはなりません。(権利者は認印OK)
抵当権設定登記を考えてみましょう。権利者は金融機関。義務者はその土地の所有者。だから登記名義人です。従って、抵当権設定登記の義務者の委任状には実印を押します。
そして、実印を押す場合に、3ケ月以内の印鑑証明書を添付します。たまに、コンビニ発行の印鑑証明書をお持ちいただくことがありますが、コピーと区別がつかない時もあるので、役所で発行したものをお願いしています。
実印と印鑑証明書の照合で、印影の違いが多いのは、100均ハンコのような、すごくシンプルな印鑑です。よくよく見ないと、細かな違いに気付かなかったりします。
大きくて立派なものは、個性があるので、実は分かりやすいです。
そう。実印というと大きくて立派なものを思い浮かべますが、安くてシンプルなハンコでも、どんなハンコでも実印登録した印鑑が「実印」になるのです。
不動産売買の時くらいしか、まともに実印使わない説もあるので、せっかくなので、実印をテーマにしてみました!
ちなみに、、決済の時よくあること。
「先生、司法書士なんだから、押すの上手でしょう。お任せしま~す」と言って、印鑑を渡される。そして、皆に見つめられながら、押す私。でも、すみません。司法書士でも上手じゃないかも。。というか、司法書士だから押印が上手って本当なのでしょうか。印鑑綺麗に押せると、気持ちいいですよね。。練習します!
お花屋さんもごはんやさんも頑張れ~