原因、原因日付の更正

突然ですが、皆様関東の最高気温は沖縄より高いの、ご存知ですか?
先ほど、天気予報みて知りました。北は涼しくて南は暑い。。というイメージは、夏に関しては、実際そうでもないのだという発見。
どうりで、暑い訳です。
外出から帰ると、事務所全体がホームサウナのようですが、人ってこんなに汗をかくんだ。。と思うくらいです。
普段より、色んなものが巡っている気がしています。今日も頑張りましょう!!!くれぐれも体調には、気を付けてくださいね。

さて、更正登記(間違っていた場合の修正)は更正前と更正後で同一性がある場合に認められます。

共有で買った場合の持分の変更もそうです。
もともと同じ権利者で持分が違うとか、共有者のうち誰か1人が違う場合はOKですが、全く関係ない別人への更正はできません。

今回は「登記原因日付や登記原因の更正」のお話です。
登記申請では「目的 所有権移転  原因  年月日売買・・・」と続きますが、この「年月日」を変えたい、「売買」ではなく「贈与」だった!などといった場合も、更正登記を入れることができます。

更正が認められないと一度入った登記を抹消して改めて申請するということになりますが、登記が入って対抗要件が備わったものを一度抹消することになります。ですので、前後で全くの別登記でなければ、更正を認めることになります。
「目的 ○番所有権更正  原因  錯誤」
申請の原因は「年月日錯誤」ではなく、単に錯誤と書きます。

そして、当然ではありますが、この原因日付は、最初に申請した申請日より後の日付に直すことはできません。更正した日は後でも、元の申請を直していかすことになりますので、元の登記申請を「先日付」で申請したことになってしまいます。
まだ法律効果が発生していない時点で登記申請してしまうのは、明らかにおかしいので、そこは気を付けてくださいね。

司法書士的には、申請日がいきて、その日中に登記したことに変わりはないので、事後的に何か変えても少し安心できる要素があります。申請日をその日にするというのは、かなり求められることであるので。。
ですが、更正しても消しゴムで消したように全部書き換えてくれるのではなく、過去のものは残ったまま、該当箇所に下線がひかれ、新しい修正が「錯誤による更正」として載ることになりますので、間違っちゃったことは明らかに分かります。。
訂正しても何しても、その経緯はしっかり残る形になります。



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