贈与の種類と登記

相続税対策のためにたまに出てくる贈与のお話です。

今までお話をしていると、ご家族の中で名義を変えるということに財産の権利変動が生じるという意識があまりない方が多く、お父さんが歳だから息子名義に。。。と言った感じのご相談が多いです。

たとえ家族であれ、財産は別の個人へ「名義が変わった」ではなく「移転した」と考えますので、対価があれば売買、そうでなければ贈与として、きちんと契約書を残しておくことが大切です。

贈与には、「負担付贈与」や「死因贈与」なんていうケースもあります。
登記では、どちらであっても
「登記の原因 年月日贈与」となります。

年月日は基本、契約を締結した日になりますが、死因贈与の場合は贈与者が死亡しないと効力が生じないので、死亡した日が原因日付です。

この場合登記義務者は
・遺言執行者がいる場合     ・遺言執行者がいない場合
 義務者    住所       義務者  住所
        亡A             亡A相続人C
 右執行者   住所            住所
        甲             亡A相続人D (相続人全員)
となります。

そして、普段、原因が売買による土地の所有権移転登記の登録免許税は
1000分の20が1000分の15になるという特例措置がありますが、

たまに贈与があると、うっかり1000分の15でやってしまいそうになります。
そうそう、これは「売買」にしか適用できません。
現状、所有権移転の8,9割は売買なので、「おっとっと。。。」という感じになります。慣れは怖いです。

余談ですが、先ほど、バインダー式の書籍を床に落とし、その拍子に中身が散乱して絶望的な気持ちになりました。。。散乱した中身をページ番号に並べる作業が地味にこたえた。便利なんだけど、気を付けないとですね。。



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