不動産の移転登記の原因として売買や贈与が圧倒的に多いですが、たまにあるのが「交換」です。
日常生活でも使うと思いますので、イメージしやすいと思います。
お隣と土地がテトリスのように?入り組んでいた場合、一部を交換しあうことで綺麗な形の土地にすることがあります。
不動産登記では、原因は「交換」であっても、土地の移転には変わりありません。
【登記】一般的な移転登記と同様、A→Bへ移転する土地の登記は
「目的 所有権移転
原因 年月日交換
権利者 B
義務者 A 」となり、添付書類も普通の移転にのっとって、
権利者側:住民票、義務者側:識別情報、印鑑証明 となります。
交換というと、それぞれの価値の差がどうなのか気になりますが、広い意味での交換は「お互いが納得していれば、そのモノに価値の差があっても、OK」です。したがって、
※甲土地:A→B 乙土地:B→A の登記を同時に入れたとしても、
その土地の課税価格が一致していなくても却下されることはありません。
※甲土地と乙土地を必ずセットで申請しなければならない訳でもありません。
勿論、一つの土地と一つの土地を交換しなくてはならない訳でもありません。
土地二筆と土地筆を交換しても全く問題ありません。
【税金】「交換」でも、それぞれの不動産の移転となりますので、原則、譲渡所得税や不動産取得税がかかります。
交換の中で同じ価値のものを「等価交換」といいます。
【税金】そして、正確に一致しなくても、だいたい同じ位の価値だった場合に「不動産の交換の特例」が適用されます。
これには条件が沢山ありますが、同じ種類の土地で同じ位の価値のある不動産の交換であれば、「譲渡が無かったものとする=課税されない」となります。
同じ税金でも、【登録免許税】については、同時に出したそれぞれの土地が同じ価値であろうがなかろうが、「それぞれの土地が移転した」との考えにより、通常の移転と同様1000分の20の税金がかかります。
今日は寒かったですね。鹿児島からいらしたお客様が、鹿児島でも雪が降ってたとおっしゃってました。びっくり!