相続が発生した際、遺言書がない場合は、亡くなった方の財産をどのように分けるのか相続人で話し合いをして決めます。その際に、偏った内容であってもお互いが納得していればどんな分け方でも問題ありません。必ずしも「法定相続通りに分けなくてはいけない」訳ではありません!
ところが、話し合いがうまくいかない場合、お互いが相続人として最大限自分の権利を主張しあった場合、相続人に認められているのが「法定相続」です。
そこに「生前介護を頑張った」等の事情が考慮されるのかどうか。
良く見受けられる問題のため、今回これについて取り上げたいと思います。
残念ながら、結論なかなか認められにくいです。
子供である以上、貢献した子供とそうでない子供、同じ立場であることに変わりはありません。
認められるとしたら、よっぽど(子供としての義務をはるかに超えた)貢献をし、「それによって亡くなった方の財産の額が減るのを防いだ、増加した」ことが必要です。
しかも無償で。それをご自身で立証する必要があります。
これを「寄与分」といいますが、今までは相続人のみが主張できました。
最近、親族まで拡大する改正がありました。これを「特別寄与料」といいます。
相続人と親族には認められましたが、そこまでで、元妻など他人には認められません。
【結論】
何もせずに亡くなると、一応「寄与分」等の法律はあったにしろ、裁判所に申し立てをする負担は小さくありません。やはり亡くなった方が「遺言書」なり「生命保険」なり、その方になるべく多く残せる準備をしてあげることが必要だと思います。
生前に、自分に貢献してくれているかどうかは、ご本人が一番感じていること。親族関係がない方でも遺言であれば残せます。