遺言の検認

皆様こんばんは。今日は本当に暑かったですね。
今年初めて、汗だくになりました。

途中に神社があって、ものすごく久しぶりにお参りしたら神聖な気持ちになり癒されました。

受験生の頃は、本当にしょっちゅう神社にお参りしてました。何かにすがる気持ちだった。。当時の御朱印帳が懐かしいです。


今日の相続の話題は、遺言の検認について。自筆証書遺言を作成した場合は、相続の際、家庭裁判所による検認手続きが必要です。

検認には相続人その他の利害関係人全員の立会いは必要条件ではありません。(欠席者OK)
しかし、相続人全員に検認期日の通知をし、立会いの機会を与えます。
そして、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に遺言書の検認手続きが終了した旨を通知しなければなりません。

つまり、たとえ欠席者がいても、遺言書があったことは全員が知ることになります。
そして、家庭裁判所は遺言書の原本に検認済の証明書を付して申立人に返還します。

検認は証拠を保全するための手続きであり、これを受けたからといって、遺言が有効に成立したと判断されるものではありません。

この検認手続きの際に、相続人の1人が「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく、押印も遺言者の使用印によるものではないと思う」と言ったとします。

こういった記載がある場合には、登記申請の際に遺言書が真正に作成されたものであるか否かを判断することができないので、申請は受理されません。

この場合、その発言をした陳述者の「遺言の内容にしたがった登記申請に異議がない旨の証明書(印鑑証明書つき)」が添付されていれば、相続登記の申請は受理されます。

でも、この陳述者が、証明書を書いてくれない場合は、裁判に発展することになります。(遺言書の証書真否確認の訴えなど)

手書きの書類は、本人が書いたのか怪しいとか、後々真正度が疑わしいというお話を何度か聞きました。
だから証拠として、書く様子をビデオに撮影しながら、「自分は自分の意思で、こういう遺言書を書いた」と、残しておくといいというお話を聞いたことがあります。

あくまで、遺言書は書面で残すのですが、その真正度をあげるための手段であり、そのビデオの映像が遺言書の役割を果たす訳ではございません。

余談ですが、遺言を「いごん」と言っていたらなかなか聞き取ってもらえないことが多かったので「ゆいごん」と言うように心がけようと思います!




コメントを残す