所有者が表題部所有者と表題部所有者相続人となる保存登記

所有権保存登記という登記があります。
謄本には表題部と権利部があり、表題部には、建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などその不動産の情報が記載されます。

権利部は所有者がのるところです。移転が繰り返されれば、ますがどんどん増えて代々所有者が載りますが、最初の所有者(つまり新築時)に初めて名義人が載るのが保存登記です。

表題部にも最後に一応所有者の欄がありますが、ここに載ったからといって、所有者としての権利が保障される訳ではありません。権利部に載って初めて、名義人としての権利を広く公示できる訳です。

さて、保存登記の申請人は、不動産登記法で明記されています。
まずは表題部に所有者として記載のある人①。もしくはその相続人②です。(不動産登記法74条1項)

例えば表題部所有者がAさんで、相続人がaさん、bさんの場合、
「登記の目的 所有権保存
 所有者   (被相続人  A)
       住所  持分2分の1 a
       住所    2分の1 b 」となります。

では、①と②が両方名義人となる場合。 その例が上の手書きの図です。
一部が①で一部が②のパターンでも、一回で登記が可能です。

Cさんはもともとの表題部所有者でもあり、Aさんの相続人でもあります。
「登記の目的  所有権保存
 所有者    (持分10分の8につき被相続人A)
        住所 持分10分の9  C
        住所   10分の1  B 」
見れば分かるとは思いますが、Cの所有権の持分のうち、いくらが相続でいくらがもともと持っていた持分か書いてあげた方が親切なので、こういう申請書になります。(謄本には結論しか記載されません。)

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