抵当権抹消登記における事前通知制度

4連休、お疲れ様でした。それにしても、、雨が凄すぎてビックリしました。

さて、抵当権の抹消登記を申請する場合、の添付書類は何があるでしょう。
原因証明(金融機関作成)
委任状(金融機関、不動産所有者)
それと、設定された時に金融機関名義で発行された登記済証か識別情報です。

ローンを完済すると、それと引き換えに金融機関は抹消登記に必要な書類を渡してくれます。

識別情報は、シールがはってあったり、ミシン目入りの袋とじになっていたりするもので、見た目所有権の識別と同じようなものです。
権利証は設定契約書に登記済みのハンコ(法務局が押印)が押されたもので、受付番号や申請日が記載されています。

あまりないことですが、金融機関が返却した書類一式の中に登記済証がなかったことがありました。
金融機関は業として抵当権の設定や抹消はかなり身近なので、返却された書類に不備はないと思ってしまいがちですが、ありませんでした。

こういう場合、どうするのでしょうか。
権利を失う義務者に、「あなたの権利を抹消する登記が申請されているが、間違いないか」聞く旨の郵便が届きます。間違いない場合はその届出をしなくてはなりません。この届があると、中断していた手続きが再び進行するということです。これを事前通知といいます。

期間はこの通知を発送した日から基本的には2週間です。
義務者が海外にいる場合は4週間とされています。

抵当権抹消の場合は、抹消関係書類を受け取ってからすぐに登記申請をしないお客様もいらっしゃいますので、その間に書類がどこかにいってしまった、ということも良くあります。

識別がないと永遠に抹消ができないということになると困るので、このような措置がとられています。識別がない場合の対策として、他にも本人確認をするという方法もありますが、事前通知によることも多いです。

以前はこの事前通知を利用する場合は金融機関の3ケ月以内の印鑑証明書が必要でしたが、不要になりました!

少し時間はかかりますが、決して抹消できない訳ではありませんので、そういう場合でもご相談ください。

折り紙を切って遊んでいたお姉ちゃん。に髪の毛を切られちゃった事件が発生しました。衝撃すぎて、呆然としましたが、じっと伸びるのを待つしかないですね。。。子供達は大喜びです(泣)

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