相続登記で、住所が繋がらない!

皆様こんばんは。あいかわらず、梅雨の毎日ですが、お元気ですか。
突然ですが、私は人が好きです。今日は特に思うのですが、関わってくださる方が本当に有難くて、愛おしくなります。人間だから、ちょっとイヤな気分になったり、羨ましがったり、色々するけれど、それでもやはり人は温かいと思うのです。
サービスを受ける時も、繋がりで選んでいる気がします。可能性は無限大。たまたま偶然の出会いでも、本当にご縁に感謝です。

なんで、こんなことを思ったのでしょう。今日は沢山のお客様とお話しましたが、皆様本当に素敵な方々で嬉しくなりました。
「自分の出会う人は本当にいい人しかいない」って心の底から信じると、本当にいい人ばかりに出会うらしい。と教えていただいたばっかりでしたが、本当にそうだなぁと思ったのです。今日もありがとうございます。



さて、相続登記についてです。登記簿上のご住所と亡くなった方の最後のご住所(本籍地入り)が繋がることで、不動産の登記名義人が亡くなった方と同一人物であることが分かります。
※相続で住民票とる時は、なんでもかんでも「本籍地入り」にチェックをいれていた方が間違いないかもです。

つまり、登記簿に所有者として、「横浜市青葉区なんちゃら 山田太郎」という方がいて、山田太郎さんが亡くなった戸籍と一生分の戸籍からご家族が判明したとしても、不動産持ってる山田太郎さんと、亡くなった山田太郎さんが同一人物か分からない(多分そうだけど、決定的ではない)訳です。

本籍地入りの住民票をとると、住所と本籍地が繋がることで、戸籍にのっている山田太郎さんと、登記簿の住所に住んでいる山田太郎さんが一致します。

ただし、不動産買った時からお引越しをされていると、謄本上のご住所と、本籍地入りの住民票上のご住所の繋がりが必要になります。
一回のお引越しであれば住民票の前住所の表示で繋がります。
それ以上になると戸籍の附票の方が一発でとれる可能性は高いです。
(戸籍の附票は、その本籍地に本籍がある間の住所の変遷が全てのります。)

ここで新たな壁が発生。保存期間満了によって附票が出ない場合。
無いものはないので、住所は繋がらないです。

こういう場合は、仕方がないので、亡くなった方がその不動産を取得した時の権利証や識別情報をつけます。

かつては、この先の対応が管轄法務局それぞれに微妙に違い、ある管轄では「識別と不在籍、不在住証明」だったり、更に申述書(確かに山田一郎で間違いはありません。間違いがあったら責任とります)が必要だったりしましたが、今は権利証や識別があれば大丈夫なことが多いです。

ただし、附票や住民票除票は、とれるところまでとってくださいね。
請求する手間を考えて最初から識別という訳にはいかないです。
なぜなら、識別をつけても、不在籍、不在住証明(謄本上の住所に本籍や住所がないことの証明)をつけても、不動産名義人=亡くなった方ということを証明したことになってないからです。
「亡くなった戸籍持ってるご家族が不動産の識別持ってるんだから、多分同一人物なんだろうなぁ」←まさか、赤の他人が識別もってないでしょう。という推定。といった具合で直接証明するところまでいっていないです。

公的な書類がどうしてもないならば、仕方ないから、そういう措置をとっているとお考えください。

ちなみに、役所では保管期間が満了してどうしても書類が取れない場合「廃棄証明書」を出してもらえます。
最終的に住所が繋がらなかったけど、一部取得した書類、廃棄証明を付けた上で、権利証、識別を付ける形になります。

そして、少しマニアックな話ですが、売買の際の権利証と違って、あくまで住所の繋がりを証明するための書類と考えますので(=原因証明の一部)、原因証明として識別を付ける際には還付処理をしたコピーをつけないと原本は返ってきません。
(※添付書類 登記原因証明情報、登記済証、・・・・
と済証が単独の添付書類となる場合は、還付処理しなくても原本は返してくれます。)
同じ権利証でも、原因証明としてつけるのか、登記済証としてつけるのか、添付根拠が違うのです。

以上長くなりましたが、以外と「繋がらない」方多めだったので、今日はこのことについて書いてみました。

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