財産分与による移転登記の原因日付

こんばんは。暑くなりましたね。

今日は何かと論点になり易い、財産分与の原因日付についてクイズです。

離婚の際、本来であれば親権や養育費や財産分与や慰謝料や、もろもろのこと全て決めてから離婚するのが理想です。

でも、そうはならないケースもあります。

【ケース1】
①離婚日       R2.5.13
②財産分与の協議成立 R2.6.12

【ケース2】
①財産分与の協議成立 R2.5.13
②離婚日       R2.6.12

上記ケースそれぞれ、離婚による財産分与の登記の原因日付はいつになるでしょう?
※登記の原因日付とは
「登記の目的 所有権移転
 原   因 年月日財産分与←この日付けのことです!」

答えはどちらもR2.6.12です。
いずれか遅い日になります。両方の事実が起こって初めて権利変動が発生すると考えます。

登記には離婚日を証明する為に戸籍を添付します。
協議の成立も確認します。(公正証書などがあれば一番いいですが)

ちなみに、登記申請の時は日付は元号の表記です。
西暦では書きません。「何で?」とか言い出すときりがないので、そういうもんなんだなぁ、と思っています。

・ハッキリと根拠のあること
・慣習によりそうなっていること
・当たり前だと思っていたけど、すごい地域性があり、それはローカルルールで
 しかなかったこと。
・更に当たり前だと思っていたことが、実は事務所ルールでしかなかったこと。

色々あります。
きまりというのは、理由はどうあれある程度統制しないと収集つかないから物差しを設けていることも多いと思います。特に登記制度は世の中に公示するためのものだから、きまりや型があり、それに外れるものは却下になるのは仕方がないことなのかもしれません。よく考えると、むしろそうでなければ登記制度成り立たないです。

話がそれましたが、勉強していると「なんだかよく分からないけど、そういうもの」という感覚のことも多いなぁと思いました。そのあたりの感覚は、司法書士業界では共通言語で、他業種でも色々、そういうことは沢山あると思います。
日常生活でも多いですね。

受験生のころは、「何で?」が分からないと気持ちが悪かったのですが、そこにこだわってると、点数があがらないことを学習しました(笑)


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